介護保険は40歳以上の人を対象とし、介護を社会全体で支えていくことを目的とした制度です。この記事では、介護保険の第1号被保険者と第2号被保険者はそれぞれどのような違いがあるのかといった点や、保険料の徴収方法などを紹介します。
目次
介護保険の被保険者の種類
第1号被保険者
市区町村の区域内に住所を有する65歳以上の人を第1号被保険者といいます。原則として、受給している年金が一定額以上の人は年金から保険料を徴収されますが、直接市区町村に納付する人もいます。保険料の徴収は65歳の誕生日を迎える月から開始されます。
第2号被保険者
第2号被保険者とは、40歳以上65歳未満で市区町村の区域内に住所があり、医療保険に加入している人です。国民健康保険や全国健康保険協会、健康保険組合に加入している人は、40歳になると手続きをしなくても第2号被保険者となります。ただし、介護保険適用除外施設に入所した場合には、40歳以上であっても第2号被保険者とはなりません。
第2号被保険者の受給要件
第1号被保険者との違い
第1号被保険者は、どのような病気やケガが原因で介護が必要となったかに関わらず、要介護認定または要支援認定を受けると介護サービスの対象者になります。一方第2号被保険者は、老化に起因する「特定疾病」が原因で要介護認定や要支援認定を受けたときにのみ対象になります。
特定疾病の種類
特定疾病とは、老化によって生じる心身の変化を原因として身体や精神の障害を引き起こし要介護状態や要支援状態に至らしめると認められる疾病です。全部で16種類の疾病があり、主な疾病としてがん(末期)、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症などが挙げられます。骨折を伴う骨粗鬆症も特定疾病です。
特定疾病が原因で自立した日常生活が困難であると認められると、介護保険の対象となります。
第2号被保険者の介護保険料の計算方法
国民健康保険の場合
国民健康保険に加入している第2号被保険者の介護保険料は、所得割と資産割、均等割、平等割の4つを勘案して算出します。所得割とは前年中の所得に対して決まるもので、資産割は当該年度の固定資産税に対してかかるものです。
均等割は加入者数に応じてかかるもので、平等割は一世帯ごとに課されるものです。具体的な算出方法は自治体によって異なるため、居住している市区町村に確認してください。
社会保険の給与の介護保険料
介護保険料率は全国健康保険協会と各健康保険組合とでは率が異なります。社会保険に加入している場合の給与から控除される介護保険料は、標準報酬月額に介護保険料率を掛けて算出します。標準報酬月額は基本給や通勤手当などをもとに原則として毎年9月に決定されるもので、1年間適用されます。
社会保険の賞与の介護保険料
賞与にかかる介護保険料は、標準賞与額に介護保険料率を掛けて計算します。標準賞与額とは、賞与の総額から千円未満を切り捨てたものです。
標準賞与額の年度累計の上限額は573万円となっており、573万円を超えた額については保険料がかかりません。また、給与と賞与のいずれについても保険料の半額は事業主が負担し、残りの半額を被保険者が負担することとなります。
第2号被保険者の介護保険料の徴収方法
国民健康保険の場合
国民健康保険に加入している第2号被保険者の介護保険料は、世帯主から世帯全員分の国民健康保険料と一緒に徴収されます。原則として年に1回「国民健康保険料納入通知書」が送付され、一年度分を複数回に分けて納付します。一括して納付したり、口座振替を利用したりすることもできます。
社会保険の場合
社会保険に加入している第2号被保険者については、給与や賞与から控除した介護保険料を事業主が全国健康保険協会や各健康保険組合に健康保険料とともに納付しています。したがって、被保険者自身が納付手続きをすることはありません。健康保険料と区別するために、健康保険料と介護保険料を給与明細上別項目にしている場合もあります。
第2号被保険者の保険料の負担割合
第2号被保険者は28%を負担
介護保険給付に必要な財源は国・地方公共団体が半分を負担し、残りを被保険者から徴収する保険料で充てています。第2号被保険者の負担割合をもとに一人当たりの保険料額が決定され、各保険者が被保険者数に応じて保険料を納付する仕組みとなっています。平成29年度の負担割合は第1号被保険者が22%、第2号被保険者が28%です。
まとめ
40歳になると自動的に第二号被保険者の資格を得ますが、介護保険は社会状況に応じて制度が見直され、ルールが改正されることもあります。市区町村や健康保険組合に確認をして、介護保険制度を正しく理解しておくようにしましょう。