地震保険とは、地震や津波によって受けた損害に備えるための保険です。この記事では、地震保険料控除とはどのようなもので、控除を受けるにはどうすればいいのかといった点や、控除額の計算方法などを紹介します。
目次
地震保険料控除の対象とは
火災保険は対象外で地震保険料のみ
地震保険料控除とは、一年間に支払った地震保険料の額に応じて一定額を所得から差し引くことで、所得税や住民税の負担が軽減されるものです。地震保険は単独で契約をすることはできず、火災保険とセットで加入しなければなりません。しかし、地震保険料控除の対象は地震保険料の部分のみで、火災保険料の部分は所得控除の対象ではありません。
旧長期の損害保険契約も対象
旧長期の損害保険とは、平成18年12月31日までに契約した満期返戻金のある契約期間10年以上の損害保険のことをいいます。平成18年の税制改正において損害保険料控除は廃止となり、新たに地震保険料控除制度が創設されました。しかし、経過措置として地震保険ではない旧長期の損害保険も地震保険料控除の対象となっています。
地震保険料控除の計算方法
所得税の地震保険料控除
地震保険料の控除額は、一年間に支払った保険料の額をもとに計算し、所得税と住民税とで計算方法が異なります。所得税については、一年間に支払った保険料の額が50,000円以下であれば、支払った保険料の全額が控除されます。
50,000円を超える場合は、控除限度額である50,000円が地震保険料控除額となります。つまり、年間支払保険料が60,000円であっても100,000円であっても、控除を受けることができるのは50,000円までです。
住民税の地震保険料控除
住民税の場合は、所得税と比べると控除額が少なくなります。年間支払保険料が50,000円以下については、支払った保険料の2分の1の額が控除されます。
例えば、年間支払保険料が40,000円であれば、その2分の1である20,000円が控除額となります。また、50,000円を超える場合は、控除限度額である25,000円が所得から差し引かれることになります。
所得税の旧長期の損害保険料控除
旧長期損害保険料についても、地震保険料と同様に年間支払保険料の額で控除額が算出されます。所得税については、年間支払保険料が10,000円以下の場合は支払った保険料が全額控除され、20,000円を超えると控除限度額である15,000円が控除されます。
10,000円を超えて20,000円以下の場合は、年間支払保険料の2分の1の額に5,000円を加算した額となります。例えば、年間支払保険料が15,000円であれば12,500円が所得控除額です。
住民税の旧長期の損害保険料控除
住民税の場合は、一年間に支払った保険料の額が5,000円以下であれば全額が所得控除額となり、15,000円を超えると控除限度額である10,000円が差し引かれます。5,000円を超えて15,000円以下であれば、年間支払保険料の2分の1の額に2,500円を加算した額となります。
例えば、年間支払保険料が10,000円であれば、7,500円が控除額となります。ちなみに、地震保険料と旧長期損害保険料の両方を支払っている場合はそれぞれ計算した額の合計額が控除されます。その際は所得税の控除額は50,000円まで、住民税の限度控除額は25,000円までです。
一括払いは当年分を控除
複数年分の地震保険料を一括で支払った場合、支払った年にすべてまとめて申告するのではありません。一括で支払った保険料の額を保険期間で割り、一年当たりの支払額を算出して、毎年地震保険料控除を受けることになります。契約初年度は保険証書とともに地震保険料控除証明書が送られてきますが、2年目以降はハガキ形式の控式の控除証明書が送られてくることが多いです。
夫婦共有名義の建物の地震保険は?
保険契約者は原則として1名
地震保険の保険契約者は1名であるのが原則です。夫婦が共同で住宅を購入して夫婦共有名義の住宅に地震保険を契約する場合でも、保険契約者を夫婦のどちらか一方に決める必要があります。したがって、地震保険料控除証明書も1通しか送られてきませんので、どちらか一方しか地震保険料控除を受けることができません。
ただし保険会社や保険商品によっては、夫婦連名で地震保険契約を結ぶことができるものもありますので、契約する前に確認しておくと良いでしょう。
所得の高い方にすると得
地震保険料控除とは、その年の所得から一年間に納めた地震保険料に応じた額を控除することによって、その分だけ所得税や住民税が軽減されるものです。所得税は所得が多ければ多いほど税率も高くなる仕組みとなっています。つまり、夫婦のうち所得の多い人を保険契約者にして所得の多い人が控除を受けると、所得控除の効果が高くなると言えます。
地震保険料控除を受けるには?
サラリーマンは年末調整で
サラリーマンなどは、毎月の給与から控除した所得税の過不足を再計算するために年末調整を行いますが、年末調整時に地震保険料の控除も受けることができます。会社から受け取る「給与所得者の保険料控除申告書」に記入をし、地震保険料控除証明書を添付して提出しましょう。地震保険料控除証明書をなくしてしまった場合は、保険会社に連絡をすれば再発行が可能です。
年末調整で忘れた場合や自営業者は確定申告
年末調整で地震保険料の控除を忘れた場合や年末調整をしない自営業者の人は、確定申告をすれば地震保険料の控除を受けることができます。年末調整と確定申告のどちらを利用しても、控除額に違いはありません。確定申告は例年2月16日から3月15日まで行われ、最寄りの税務署で受け付けているほか、e-Taxを利用すればインターネットでの手続きも可能です。
まとめ
火災保険料は控除の対象とはなりませんが、地震保険料については控除を受けることができます。地震保険料控除を受けるとその分だけ所得税や住民税が軽減されます。年末調整や確定申告の際には、忘れずに地震保険料控除の申告をして、少しでも家計の負担を減らすようにしましょう。