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home > 損害保険 > 地震保険に入る必要性はある?マンションや賃貸の場合は?

地震保険に入る必要性はある?マンションや賃貸の場合は?

地震保険は、地震を原因とする火災などで建物や家財が損壊、流失したときに補償される保険で、火災保険などともに損害保険の一つです。この記事では、地震保険にはどのような特徴があるのかといった点や、マンションや賃貸の場合は補償の対象になるのかなどを紹介します。

目次

地震保険の特徴とは

火災保険に付帯して契約

地震保険は原則として単独で契約することはできず、火災保険とセットで加入することになります。火災保険では地震や津波、あるいは噴火によって起きた損害については補償の対象外となっており、地震保険を付帯することで損害をカバーします。ちなみに、現在火災保険のみ加入中の人は途中から地震保険を加えることができます。

保障は火災保険の30%~50%

地震保険は損害保険会社が政府と共同で運営しています。保険金額は火災保険の半額を上限とし、30%~50%までの範囲内しか補償されません。

火災保険の保険金額が1,000万円であれば、地震保険は300万円~500万円までの間で任意に設定することになります。また保険金額の上限も定められており、建物の場合は5,000万円まで、家財の場合は1,000万円までとなっています。

支払いの基準は4区分

2017年1月に制度が改正され、損害を受けた際の地震保険の支払い基準がそれまでの3区分から4区分になりました。建物、家財ともに「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の4区分に分かれており、損害の程度に応じて区分が適用されます。全損は保険金額の100%、大半損であれば60%、小半損の場合は30%がそれぞれ補償され、一部損は5%の補償となっています。

地震保険が不要といわれる理由

全壊でも保障は半額

地震保険は、火災保険の50%の保険金額までしか設定することができません。例えば、保険金額4,000万円の火災保険に加入した場合、地震保険で全損と認定され100%補償がされることになったとしても、支払われる保険金額は2,000万円です。地震保険を不要と考える人の中には、保険金によって同じ建物を建てることはできないことを理由に挙げる人もいます。

しかし、地震保険は建物の再建ではなく、被災者の生活の安定を目的とした保険です。大きな地震が発生した場合、家だけでなく場合によっては仕事にも支障がでる可能性があります。同じ建物を建てられなくても地震保険の保険金があれば、被災後の生活費になると言えます。

一部損に該当しないと支払われない

地震保険は損害の程度に応じて100%~5%の保険金が支払われます。居住用建物の主要構造部の損害額がその建物の時価3%以上20%未満である場合には、「一部損」に該当し保険金額の5%が支払われます。しかし、仮に地震によって損害を被ったとしても「一部損」の要件に該当しなければ、保険金は支払われません。

地震によってどのような被害がでるかは想像できないため、損害を受けても支払われない可能性があることが地震保険に加入しない原因と言えます。

地震保険による備えが必要な理由

地震が原因の火災は地震保険で支払われる

火災保険に加入していれば、火災により建物が損害を受けたときに保険金を受け取ることができます。しかし地震が原因で発生した火災に伴う損害の補償を受けるには地震保険に加入していなければならず、火災保険は補償の対象外です。

自宅からは出火していなくても、地震により近隣で火災が起き、火が自宅に燃え移ることもあります。その場合でも、地震保険に加入していなければ保険金を受け取ることができません。地震保険による備えは必要だと言えるでしょう。

地震による倒壊でローンが残るリスクを軽減

住宅ローンを組んで新築した住居が地震により倒壊したとしても、基本的には住宅ローンが免除されることはありません。新たな住居費が必要になることを考えると、二重の負担を求められることになりますが、地震保険に加入していれば住宅ローンが残るリスクを軽減することができます。また、預貯金の少ない人や頼れる家族や親戚が少ない人も、地震保険に加入しておけば万が一の備えになると言えます。

マンションは地震保険が必要?

マンションも地震保険の対象

集合住宅であるマンションは共用部分と専有部分に分かれています。共用部分とはエントランス、外部階段、廊下などで、専有部分とは室内などの壁や天井、床に囲まれた空間のことです。

共用部分についてはマンションの管理組合が管理しており、必要に応じて保険加入の手続きを行います。したがって、マンションを購入した人は専有部分や家具やパソコンなどの家財について地震保険への加入を検討することになります。

共用部分が損害の判断基準に

地震保険の建物部分の損害認定は、柱や梁などの主要構造部がどれだけ被害を受けたかによって判定されます。専有部分にはこれらの主要構造部が存在しないため、基本的には共用部分を損害の程度を参考に専用部分の被害認定がされます。

しかし、共用部分と専有部分とで損害の程度が大きく異なることもあります。そのため、もしも共用部分が全損認定を受けたとしても、専用部分も同じように全損認定を受けられるとは限りません。

賃貸で地震保険は必要?

賃貸で加入するのは家財

賃貸物件に住む人は建物を所有していないため、地震保険の対象となるのは家財になります。具体的には、家具やパソコン、冷蔵庫などが補償の対象で、30万円を超える宝石や絵画・貴金属などは補償の対象とはなりません。家財を「食器陶器類」「電気器具類」など5つの項目に分類し、合計で10%以上の損害が認められれば補償される仕組みとなっています。

まとめ

地震保険は、地震による損害を受けることが無ければ地震保険料は掛け捨てとなりますが、万が一のときに地震保険に加入していなければ補償を受けることができません。地震保険の補償額や補償範囲を正しく理解して、地震保険の加入をを検討してはいかがでしょうか。

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カテゴリ: 損害保険 タグ: 地震保険

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