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マンションも地震保険に入るべき?ローンが残るリスクを軽減

マンションに住んでいると、どこまでの範囲で地震保険に加入したらよいのかわかりにくい場合があるかもしれません。この記事では、マンション居住者に対する地震保険の必要性や、加入する際のポイントなどを解説します。

目次

分譲マンションの地震保険の加入方法

共用部分は基本的に管理組合で加入

マンションのエントランスや廊下などの共用部分については、管理組合側で火災保険に加入しているケースが多いため、分譲マンションの所有者が個人で保険に入る必要は基本的にありません。また、火災保険へ地震保険を付帯するかどうかは、管理組合の方針で決定されることがほとんどであるため、自分が必要と感じていても共用部分へ地震保険を付帯できないことがあります。地震への備えが心配な人は、管理組合に確認するとよいでしょう。

自分で加入するのは専有部分と家財

マンションの居住者が加入する必要があるのは、「専有部分」と「家財」が補償される火災保険です。地震保険を付帯するかどうかは、各人の判断に委ねられています。

火災保険において家財に保険をかける場合、1個または1組で30万円を超える貴金属などはあらかじめ明記することで補償の対象とすることができます(「明記物件」と言います)。

ローン全てを賄えない点に注意

地震保険の保険金額は、火災保険の30%~50%の間で設定する必要があります。つまり、地震保険の保険金額は火災保険の半額が上限となっているため、十分な補償が得られないこともあるのです。

マンション購入時にローンを組んだ人は、地震保険に加入しても全額を賄えないことがあるという点を知っておくとよいでしょう。特にローンを借りたばかりであれば、残債をすべて補填することが難しくなる傾向にあります。しかし、大規模な震災の際などは被害も大きくなることが多いため、地震保険に加入しておいた方がリスクの軽減につながると言えます。

地震保険の補償額、相場は?保険料の決め方や割引率とは

マンションの損害判定の基準

損害認定基準は4区分

地震保険の損害認定基準は、2017年1月1日より改定され、従来の3区分から「全損・大半損・小半損・一部損」の4区分へ変更となりました。損害認定基準の内容は、保険の目的物である建物と家財とでそれぞれ以下のようになっています。

建物の認定基準…主要構造部の損害額と被害床面積によって区分
家財の認定基準…家財全体における時価額の損害割合によって区分

専有部分は共用部分で判断

マンションの専有部分の損害判定は、「共用部分(マンションの柱や壁、屋根など)がどれだけ損害を受けたか」によって決定します。これは、「専有部分の被害状況についても共用部分の損害判定区分が基準となる」ということを意味しています。

例えば、マンションの共用部分が「大半損」と認定されれば、専有部分についても大半損の認定となります。なお、共用部分の損害認定後に他の専有部分と照らし合わせを行い、自分の専有部分の被害が大きいと考えられる場合、審査を不服申し立てすることで個別に再審査してもらえるケースがあります。

家財は個別に損害状況で判断

家財の損害認定は、家財を食器陶器類、家電製品などの電気器具類、家具類、身の回り品その他、衣類寝具類の5つに分類し、項目ごとの損害状況によって認定区分が決定されます。家財において、損害額が時価の10%以上に達しなければ一部損には該当せず、補償を受けることができません。

災害時には被害状況を正確に保険会社へ伝えるためにも、被災した後すぐに片付けるのではなく、まずは被害状況の写真を撮っておくようにしましょう。

マンションの地震保険料の相場は?

地震保険料は地域と構造で決まる

地震保険の保険料は、建物の所在する地域と建物の構造によって決まります。地震保険では、建物の所在地区分を「等地」と呼ばれる3区分に分け、1等地から3等地の順で保険料は高くなります。

また、建物の構造が木造や鉄筋コンクリート造などのように、耐火建物か非耐火建物かによっても保険料は異なります。なお、地震保険は、国が関与する保険であるため、どの保険会社の商品に加入しても保険料は原則的に同額となります。

マンションは基本的に「イ構造」

マンションの場合、建物の構造は基本的に「イ構造」です。「イ構造」とは、主に鉄骨造や鉄筋コンクリート造などの比較的燃えにくい材質でできている建物を言います。

一方、火に弱いとされる木造住宅は「ロ構造」と呼ばれ、地震保険料は高くなる傾向にあります。地震保険に加入する前に、自分の居住するマンションの構造について管理組合などへ確認しておくとよいでしょう。

マンションの地震保険料の例

保険期間を1年とした場合のマンションの地震保険料相場は、保険金額1,000万円あたり東京都・千葉県・神奈川県で22,500円、福岡県・佐賀県・長崎県などで6,800円となっています。(財務省ホームページより)
地震保険には、建築年や免震・耐震構造に応じていくつかの割引制度があり、規定の診断基準や評価をクリアしていればそれぞれの割引率が適用されます。

賃貸マンションの場合の地震保険は?

必要に応じて「家財」は加入

分譲マンションの所有者ではなく、賃貸マンションの借主である場合は、被災によって建物に対するリスクを負うことはないため、地震保険へ加入する必要性は高くありません。もっとも、賃貸マンション居住者であっても、「地震被害があった後に生活を立て直す十分な預貯金が無い」などの理由で保険へ加入しておいた方が良いケースもあります。必要に応じて「家財」を対象とした地震保険へ加入することなどを検討してください。

まとめ

マンションに地震保険をかける際のポイントや、加入の必要性について解説しました。加入するかどうか迷っている人は、一度保険会社などへ相談に行ってみるのも良いかもしれません。

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カテゴリ: 損害保険 タグ: 地震保険

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