地震による家財と建物の被害を補償することを目的に加入する地震保険ですが、そもそも加入が必要なものなのでしょうか。また地震保険に加入した場合、どの程度の保険料がかかるかなどを知っていますか。この記事では、地震保険の補償内容や保険料の目安など、地震保険の概要を説明します。
目次
地震保険とは
建物と家財の地震専用の災害保険
地震保険とは、地震や噴火、地震や噴火に伴う津波による火災や損壊から建物や家財の損害を補償する地震災害専用の保険です。火災については、「火災保険で補償されるのでは?」と思う人もいるかもしれませんが、火災保険は地震が原因となって発生した火災は補償対象外です。地震による火災に備えるためにも、地震保険の加入が必要です。
地震保険の補償対象は、建物とそこに収容される家財に限られており、自動車や貴金属、美術品は原則として対象外となっています。そのため、自動車については2012年1月より「地震・噴火・津波車両全損時一時金特約」が自動車保険に付加できるようになりました。自動車保険の新規契約や更新の際には、検討すると良いかもしれません。
火災保険とセットで加入
地震保険は、地震保険のみでの契約はできず、火災保険とセットで加入する必要があります。火災保険を契約する際に自動的に地震保険を契約する保険が多く、もし地震保険を契約しない場合には、申込書の確認欄に押印します。また、最初に地震保険を付帯しなかった場合でも、途中から地震保険を契約することも可能です。
どの保険会社でも保険料は同じ
地震保険は様々な損害保険会社で取り扱われていますが、商品性や保険料はどこも同じです。これは、地震保険の運営が政府と損害保険会社が共同で行っているためです。つまり、地震保険は公共性の高い保険といえます。
地震保険の保険料は、所在地と建物の構造(コンクリート造、木造)や耐火基準等により決まります。また、地震保険の保険料から事務手数料等の経費を除いた金額は、利益になるのではなく、積立に回すことが義務付けられています。
政府が再保険を担う
民間の損害保険会社は、支払いを確実に履行するため、法律で定められた積立を行います。しかし、地震による被害が大きく、民間の損害保険会社のみでは対応できない場合には、政府が再保険金の支払いを実行します。そのため、地震保険では地震再保険特別会計という区分を用意し、別途積立を行っています。
平成28年の積立金額は約11兆円であり、過去の東日本大震災等の巨大地震にも備えられる額を積み立ています。しかし、万が一被害金額が積立金額を超えた場合には、受け取れる保険金額が減額される可能性があります。
政府の再保険を担っている企業は、日本地震再保険株式会社です。同社は地震保険の再保険業務を行う損害保険会社として、地震保険の法律に基づき設立されました。
地震保険の補償内容
保険金は火災保険の30~50%で設定
地震保険の補償内容はどのようなものなのでしょうか。先ほど説明した通り、地震保険は居住用の住宅や家財を対象とした地震による災害専用の保険で、火災保険に付帯して契約します。
地震保険では、住宅と家財の両方を補償対象として設定することもできますし、いずれか一方のみを対象とすることもできます。しかし、居住用であることが必要であり、店舗としてのみ使われているものは地震保険に加入することができません。
地震に対する保険金の上限は建物では5,000万円、家財では1,000万円となっており、火災保険で設定した保険金額の30%~50%の中で設定することとされています。例えば、火災保険の保険金額が3,000万円ならば、地震保険の保険金額は900万円~1,500万円の範囲内です。建物の時価満額は受け取ることができませんが、もしも地震で全てなくなってしまった場合の一時的な生活費などにはなるでしょう。
支払基準は4区分
地震保険金は、被害状況によって4つの区分(全損、大半損、小半損、一部損)に分けて支払いが行われます。全損の場合には保険金額の100%、大半損で60%、小半損で30%、一部損で5%の支払いが行われます。
支払金額が最も低い一部損は、住宅に床上浸水等があった場合や家財の時価総額の10%以上30%未満が損壊した場合等に支払いが行われます。もし基準を下回った場合は、建物や家財に被害が出ても保険金の支払いはありません。
例えば家財のうち、地震により普通のお皿が1枚割れたとしても、それだけでは家財の総額の1割にも満たないため、他に被害が無ければ保険金は支払われません。一方で、30万円を超える骨とう品等、貴重品は家財の補償対象外とされていることが多く、家財の時価総額の10%に相当しても保険金を受け取れない可能性が高いです。
ちなみに、液状化は柱と基礎のみで損害が発生することが多いため、以前は半壊にも認定されませんでした。東日本大震災では液状化現象による被害が発生しましたが、十分な補償を受けられない人が多くいたため、東日本大震災後に液状化被害でも全損と認定される新基準が作られました。したがって、地震保険は液状化現象による被害にも備えられるものになったといえるでしょう。
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所在する都道府県と構造が基準
地震保険の保険料は、どの程度なのでしょうか。保険料は、建物が所在する都道府県と建物の構造によって決まります。
都道府県は、地震による被害の危険度により、1~3等地の3ランクで分類されます。建物の構造は、鉄骨やコンクリート造の建物と木造の建物に分けられ、地震被害の危険度が相対的に低い鉄骨・コンクリート造の建物の方が保険料は安く設定されています。
保険料については一定ではなく、見直されることがあります。例えば、2017年1月に保険料が改訂されましたが、2017年6月にも再度改訂が決定されました。この改定は2019年1月から適用されますが、再改定により全国平均で地震保険料率は+3.8%上昇する見込みです。
都道府県ごとに保険料に上下があり、最も高い値上げ率は+14.9%、値下げが最も大きい県では-15.8%となっています。
免震や耐震の割引率を適用
都道府県別、建物の種類別に分類された保険料に対し、建物の耐震度等により割引を適用される場合があります。例えば免振建築物割引では、居住する建物が法律により定められた免振建築物である場合には保険料が50%割り引かれます。また、以下の場合も地震保険の保険料に割引が適用されます。
・法律に定められた耐震等級にある建物・あるいはその家財に適用される耐震等級割引(30%の割引が適用される)
・法律の規定と同じ程度の耐震性能を備える建物に適用される耐震診断割引(10%の割引が適用される)
・1981年6月以降に建てられた建物とその家財に適用される建築年割引(10%の割引が適用される)
ただし、これらの割引を重複して適用することはできません。
なお、地震保険の補償額や保険料の決め方などは「地震保険の補償額、相場は?保険料の決め方や割引率とは」も確認してください。
地震保険は必要?
付帯率や加入率は上昇傾向
地震保険は火災保険に付帯して加入するものですが、そもそも地震保険は加入する必要があるのでしょうか。地震保険に入る世帯は年々増加しており、火災保険と合わせて地震保険をどの程度契約しているかを示した付帯率や、世帯の加入率は上昇傾向にあります。
阪神淡路大震災以降、平成23年の東日本大震災や平成28年に発生した熊本県を中心とする地震等、日本では大きな地震災害が発生しています。そのため、リスクに備えたいと考えている人が多くなり、地震保険の付帯率や加入率が高くなっているのではないでしょうか。
大地震では甚大な被害に
日本は地理的にも地震の多い国であり、特に平成23年に発生した東日本大震災では、大規模な津波の発生により甚大な被害をもたらしました。今後もいつ地震が発生するかわかりませんし、津波の発生等により被害が大きくなると住む場所や仕事等、これまでの資産を一度に失う可能性もあります。
その際に、被害に対して保険金を受け取ることのできる地震保険は、早期に住む場所を確保したり、家財を買い替えたりするために使うことができます。地震保険に加入していれば、地震による経済的なマイナスを補てんすることができるといえるでしょう。
特に地震保険の必要性が高い人
地震はいつどこで発生するかわかりませんが、居住する地域によって地震へのリスクは異なります。例えば、地震によって津波が発生するリスクのある海沿いの都道府県に居住する人は、地震による損害が建物に発生しなくても津波により建物を失う可能性があります。
東日本大震災では、津波による被害が多く発生しましたが地震保険の支払額が1兆3,113億円と、平成28年の熊本地震の3,621億円を大きく超える水準となっています。地震保険は被害額に応じて保険金が支払われる保険であるため、支払い総額が大きいということは、被害額も大きかったといえます。津波への備えとして、地震保険が有効といえるでしょう。
また、住宅ローンの残りの金額が多い人や、被災した場合に職を失う可能性がある人、預貯金等の資産が少ない人も地震保険の必要性が高いです。例えば、住宅ローンが残っている自宅で自営業をしている人は、もし地震で住宅を失った場合、住宅ローンが残ることに加えて収入源も失ってしまいます。
生活再建のために、地震保険で備えておくことが有用でしょう。ちなみに、住宅ローンが多い時期には備えておく必要が大きいですが、少なくなってきた場合には適宜補償額を見直すことで効果的な補償もできます。
預貯金等の資産が少ない場合にも、地震による被害で財産を失った場合に家を新しく借りたり、家財を買い替えたりといった対策を打つことができません。そのような状況に備え、保険金の支払いを受けることができるように、地震保険で備えておく必要性が高いといえます。
地震保険に入る必要性等については「地震保険に入る必要性はある?マンションや賃貸の場合は?」も合わせて確認してください。
地震保険料控除とは?
所得税と住民税から所得控除
地震保険に加入した場合、地震保険料を所得税と住民税の課税所得金額から控除でき、所得税と住民税が安くなります。具体的には、所得税では5万円を上限として地震保険料を控除できます。住民税では、2万5千円を上限として、地震保険料の支払金額の2分の1を控除することが可能です。
地震保険料控除の対象となるのは、地震保険控除を受ける本人か、生計を同一にする配偶者やその他の親族が保有する居住用の建物や家財に対する地震保険です。店舗兼住宅としている場合には、住宅として使用する面積の割合部分のみ、地震保険料控除の対象とすることができます。住宅として使用している部分の面積が90%以上となる場合には、全額が地震保険料控除の対象です。
年末調整か確定申告が年末調整で手続き
地震保険料控除の手続きは、年末調整か確定申告で手続きを行います。地震保険に加入していると、加入した保険会社から、地震保険料控除証明書が送付されます。地震保険料控除証明書に記載の年額保険料が控除対象の金額となりますので、大切に保管しましょう。
自営業者等の場合には、確定申告で手続きを行うこともできます。地震保険料控除を確定申告で行う場合には、申告の種類によって、記載方法が異なることがあるため、詳細については最寄りの税務署にて確認するとよいでしょう。
会社員は、年末調整の際に地震保険料控除欄に記入をして手続きをします。年末調整で地震保険料控除を受ける方法については、「地震保険料控除を年末調整で受ける方法とは?控除額の計算方法も解説」で詳しく解説しています。
まとめ
地震保険は、地震災害に備えて加入率が上昇している保険です。火災保険では補償できない地震による災害に備えることができるため、特に資産が少ない人や、住宅ローンが残っている人などには必要性の高い保険です。地震はいつ起こるかわかりませんが、発生した時の影響は甚大です。加入により所得控除も受けられるというメリットもあるため、これを機に加入を検討してみてください。
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