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自動車保険は名義変更できる?離婚時の注意点も解説!

自動車を利用している人の多くが加入しているのが、自動車の任意保険です。車の利用状況に変化があった場合にはどうすればよいのでしょうか?今回は、自動車保険の名義変更の条件や手続き方法について解説します。保険を引き継ぐ際の参考にしてください。

目次

自動車保険の名義変更とは

自動車保険における名義とは

自動車保険において「名義人」と呼ばれる人は次の3通り存在します。1つ目は「契約者」で、保険の契約を行い保険料を支払う人です。保険契約の変更や、解約の権利をもちます。

2つ目は「記名被保険者」です。主に車を運転する人の事を指し、契約者と同一である必要はありません。3つ目は、「車両所有者」です。実際に車を所有している人のことで、車検証の所有者欄に名前が記載されています。

上記の名義人に変更があったときには、速やかに自動車保険の名義人変更の手続きを行わなければなりません。名義変更を失念すると、保険の適用外となることもあります。

自動車保険では、記名被保険者の年齢や免許証の状態などによって保険料率を決定しているため、記名被保険者が変わったときには忘れずに名義変更をしましょう。

名義変更で等級引継ぎが可能

自動車保険の保険料を決定する基準となるもののひとつが、記名被保険者の「等級」です。

等級は1~20に分けられており、一般的に等級が高いほど保険料が安くなります。初めて保険を契約する人は6等級からスタートし、無事故であれば等級が上がりますが、事故を起こしてしまうと等級は下がります。

自動車保険で名義変更をした場合、変更前の名義人の等級を変更後も引き継ぐことが可能です。例えば、20等級の親から子へ名義変更をした場合は、変更後の子供も20等級のまま保険の契約を続けることができます。

名義変更の条件とは

名義変更は夫婦などの同居親族のみ

名義変更を行うことができる範囲は、「配偶者か同居の親族」です。具体的には、結婚などによって名義人を変更することや、親から同居している子供に保険を引き継ぐことなどが可能です。
なお、たとえ親子間でも、親と同居していない子供に名義を変更することはできません。親子が別居している場合は、子供の名義で新たな自動車保険に加入し直す必要があります。

他人への譲渡など条件外は新規で契約

使用しなくなった車両を知人に譲渡した場合なども、自動車保険の手続きが必要です。ただし、「配偶者か同居の親族」にあたらない知人・友人などへ保険の名義を変更することはできないため、譲渡された人名義で自動車保険の契約をしてください。

新たに保険を契約するときには、新しい記名被保険者の等級によって保険料が決定されます。そのため、これまでの保険料とは金額が変わることがほとんどです。

名義変更時の必要書類と手続き方法

必要書類

保険の名義を変更するには、まず保険会社に名義変更を希望していることを連絡し、名義変更に関する書類を送ってもらう必要があります。書類が届いたら、必要事項を記入して返送しましょう。

名義変更のケースによりますが、保険会社所定の書類に加えて以下のような書類が必要となることがあります。

・結婚をしたとき:戸籍謄本など、夫婦関係が確認できる公的書類。
・子供などに車を譲渡したとき:譲渡した車の車検証
・名義人が死亡したことによる引き継ぎをしたとき:戸籍謄本や除籍謄本など、死亡が確認できる公的書類

手続きの流れ

車の譲渡に伴って保険の名義を変更する際には、まず車の譲渡の手続きを行う必要があります。管轄の運輸支局で申請書や譲渡証明書などを記入し、手数料と共に窓口へ提出しましょう。新しい車検証が発行されれば、手続きは完了です。

車の譲渡手続きには、運輸支局で揃う書類の他にも、市区町村窓口で発行される印鑑証明や、地域管轄警察署で発行される車庫証明も必要です。車の譲渡を行う予定がある場合には、計画的に準備を進めてください。

ケース別で考える名義変更の注意点

離婚する時

自動車保険の名義を変更できるのは、夫婦間や同居する親族のみです。そのため、離婚が成立し夫婦関係が消滅してしまうと、保険の名義変更を行うことができなくなってしまいます。

離婚に伴い、自動車保険の名義変更をしたいと思っている人は、離婚の手続きをする前に自動車保険の名義変更手続きを行っておくようにしましょう。

記名被保険者が死亡した時

記名被保険者が死亡したときに、配偶者や同居親族にあたる人がいれば、名義を変更して保険を継続することができます。希望する際には速やかに保険会社へ連絡し、手続きを行う必要があります。

保険会社に記名被保険者が死亡した事実を伝えていないと、事故の際に保障を受けられなかったり、契約を解除されたりする可能性があるため、注意してください。また、被保険者の死亡によって車を手放す場合には、保険会社へ解約の連絡をしましょう。

子供に契約を譲渡し、親は新規で契約

記名被保険者の等級以外で保険料の判断材料となるのは、「年齢」です。一般的に年齢が若いほど保険料は高く、年齢が上がると保険料が安く設定されています。そのため、同居する子供が新しく車を所有するときには、子供が現在契約中の保険を引き継ぎ、親が新しい保険を契約した方が、保険料が安くなることがあります。

例えば現在20等級で親が契約している自動車保険を子供に譲渡した場合、子供は20等級で保険を引き継ぐことができます。親は新たに6等級から保険に加入することとなりますが、子供より年齢が上である分、子供が新たに保険に加入した場合よりも保険料を抑えることができることになります。

なお、この方法を利用できるのは、車が新たに増えたときのみです。もともと所有していた複数の車で、上記の方法を取ることはできません。

自動車保険の「家族限定」は別居でも適用?兄弟や孫の範囲も解説

法人から法人へ変更

個人間で自動車保険の名義を変更することができるのは「配偶者か同居する親族」でしたが、法人間で名義の変更ができるケースは以下の通りです。

・個人事業主が法人を設立した場合
・法人を解散し、個人事業主となる場合
・法人の変更や合併があった場合

法人間で名義の変更を行うには、保険会社の定める一定の条件を満たす必要があります。変更を検討している人は、保険会社に詳細を確認してください。

まとめ

自動車保険には3通りの「名義人」があります。なかでも記名被保険者は保険料の判断に影響する立場であるため、記名被保険者の状況に変化があったときには、忘れずに名義変更手続きを行わなければなりません。名義変更に伴い、場合によっては保険料を軽減できることもあります。名義変更について不明点がある際には保険会社に相談し、スムーズに手続きを行えるようにしましょう。

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カテゴリ: 損害保険 タグ: 自動車保険

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