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home > 損害保険 > 自動車保険の車両入れ替えタイミングは?納車日当日までの注意点とは

自動車保険の車両入れ替えタイミングは?納車日当日までの注意点とは

新しく自動車を購入するなどによって自動車保険で指定している車両を変更する場合、車両入れ替えの手続きが必要となります。この記事では、自動車保険の入れ替えのタイミングや手続きの方法について解説します。

目次

車両入替のタイミングや手続きは?

納車日までに保険会社へ連絡

車を買い替えるなどして契約している車両が変わる場合、保険会社へ連絡して契約内容を変更しなければなりません。これを車両入れ替えと言いますが車両入れ替えの手続きを怠った場合、新しい車での事故は補償の対象外となる可能性が高いです。車を変える際には、車両変更を忘れないようにしましょう。

車検証などの必要書類を提出

車両入れ替えの手続きには、新しい自動車の車検証が必要です。しかし、場合によっては前もって車検証が手に入らない場合があります。

保険会社によっては、自動車の型式や初年度登録年月、ナンバープレートの番号などがあれば、車検証がなくても手続きができることがあります。ただし、車検証が入手できたときには提出が必要です。

保険料の差額があれば清算

車両保険に加入している場合、保険の対象である自動車が変わると保険料も変わります。そのため、保険料変更によって差額が生じた際には、保険料の差額を精算する必要があります。

保険会社によっては、差額の保険料を精算した時点から保険が有効となる場合もあります。車両入れ替えをする際には、前もって行うと良いでしょう。

ネット上で即日完了できる会社も

ダイレクト型の自動車保険会社であれば、契約者のマイページなどから、簡単に手続きをすることが可能です。新しい自動車の内容や、車両入れ替えをする日にちを設定することで、契約の変更を行うことが可能です。車検証の提出は、郵送で行います。

ただし、車検証の提出で車両入れ替えの手続きが完了する会社が多いため、インターネットで手続きを行う場合は早めに対応するようにしましょう。

保険が切り替わるのはいつ?時間は?

車両入替を行うと切り替わる

車両入れ替えの手続きが完了していれば、指定した納車日から自動的に保険が切り替わります。車両入れ替えの手続きを前もってする場合、納車日を指定することが可能です。指定した納車日が車両入れ替えを行う日となり、納車が完了した時点から自動的に新しい自動車に対する保険が適用となります。

車両入替を忘れた際の猶予期間は30日

車両入れ替えには、「新しい自動車を取得した日の翌日から数えて30日以内」という猶予期間があります。ここで気をつけておきたいのは、納車日ではなく取得した日であることです。

もし手続きを忘れて事故が起きた場合、すぐに車両入れ替えの手続きを行うことで、前の自動車の保険内容を適用して保障を受けられる可能性があります。

切替中は旧車の補償が適用される

納車日の午前中は変更前の自動車に乗り、午後から新しい自動車に乗るといった場合でも、納車日の指定をしていれば納車日当日はどちらの自動車にも保険が適用となります。新しい自動車に乗り換えた段階でその車両に対して保障が開始されるため、納車当日に乗り換える前の自動車に乗っていても切り替え前の保険が適用されるのです。

車両入替の際の確認ポイントは?

前の車を譲渡、廃車、返還しているか

車両入れ替えをするには、前の自動車を手放している必要があります。例えば、前の自動車を譲渡した場合は所有者の変更、廃車する場合は廃車の手続きをしなければいけません。また、他人から借りていた自動車であれば、車両と名義の両方を返す手続きを取る必要があります。

自家用車であるかどうか

自家用車で自動車保険を契約していた場合、自家用車のみ車両入れ替えの対象になります。つまり、会社名義の社用車は車両入れ替えの対象にはなりません。ちなみに、自家用普通貨物車やキャンピングカーの特殊用途自動車も、自家用自動車に含まれます。

名義変更済みかどうか(譲渡の場合)

譲渡によって新しい自動車に乗り換える場合は、車両の所有者を名義変更しなくてはいけません。名義変更の方法は、車庫証明、印鑑証明、譲渡証明書、自動車納税証明書などを持って陸運局に届け出る必要があります。名義変更を行ってはじめて納車として認められるため、名義変更を行った上で保険会社へ車両入れ替えの手続きをしましょう。

等級引き継ぎの条件は「親族間譲渡」

同居の親族間で車両を譲渡した場合、保険の名義変更もできます。子供が親から自動車の譲渡を受けた場合、同時に親から自動車保険の等級を引き継ぐことによって、保険料の割引率が高い状態で自動車保険に加入することができます。ただし、親族間でも同居していなければ適用外など、等級の引き継ぎには条件があります。

まとめ

自動車を新たに乗り換える場合、任意保険の自動車保険は車両入れ替えの手続きを行う必要があります。もし手続きをしなければ事故が起きたときに保障の対象外となり、自賠責しか保障がない状態になってしまいます。車を変える際には、車両入れ替えの手続きを忘れないようにしましょう。

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カテゴリ: 損害保険 タグ: 自動車保険

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