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home > 社会保障 > 国民年金の任意加入制度とは?60歳以上で加入する意味や損得を紹介

国民年金の任意加入制度とは?60歳以上で加入する意味や損得を紹介

国民年金は未納があれば受け取る老齢基礎年金の減額や、場合によっては受給することができない可能性もあります。今回は60歳以上でも国民年金の任意加入制度を利用する意味や、加入することによる損得を紹介します。

目次

国民年金の任意加入制度とは?

任意加入制度の概要

国民年金は、通常は20歳から60歳になるまで40年間の保険料を全期間納めたときに、65歳から満額の老齢基礎年金が支給される制度です。60歳前に保険料の未納がある場合には年金額を減額されたり、受け取ることができなくなったりする可能性があります。

年金額を満額に近づけたい場合や受給権を獲得したい場合、国民年金の任意加入を利用することができます。国民年金の任意加入制度は60歳から65歳まで被保険者になることが可能で、受給資格を満たさないときは70歳まで加入できます。

また、海外に住んでいる場合は20歳以上65歳未満の人も加入可能です。詳細については後述します。

年金の受給要件

昭和16年4月2日以降に生まれた人は、保険料納付済期間とカラ期間や免除期間を合わせて10年以上あれば「合算対象期間」として老齢基礎年金の受給対象となりました。カラ期間とは、加入期間としてはカウントされるものの受給額には反映されない期間のことで、任意加入の時代に加入しなかった人などを救済するために作られた制度です。

被保険者期間が15年で未納が4年、免除が2年あれば実際の保険料の支払いは9年分ですが「合算対象期間」は11年になり受給権を獲得できます。未納があり納付期間が10年に満たないときでも、後から保険料を納めることや60歳以降に任意加入することで10年を超えれば対象となる場合もあります。

受給できる年金額

20歳から60歳まで40年間の国民年金保険料を払い込んだ場合は、平成29年4月からは約779,300円の老齢基礎年金が受給可能です。払込期間中に免除期間があれば、免除期間は2分の1の年金額が支給されます。

払込期間中に未納があった場合は、未納期間の老齢基礎年金は支払い対象から除外され、779,300円から減額されて支払われることになります。

60歳以降の加入で年金額は増える?

未納期間がある場合の年金額計算式

年金の満額は779,300円で、未納の期間があると減額されます。受け取り年金額の計算方法は、満額に未納の月数割合を乗じた金額です。

5年間の未納なら60ヶ月が支払われず、実際に支払った期間は420ヶ月になり、計算式は779,300円×420月/480月で受給額は約681,900円になります。保険料の未納がなく65歳から受け取る老齢年金額と比較すると、779,300円から681,900円を差し引いた約97,400円が減額されます。

一カ月納付で1,620円増える

平成30年度の国民年金の保険料は月額が16,340円で年額に換算すると196,080円になります。65歳から受け取る満額の年金額は約779,300円のため、加入月の480で割れば一カ月あたり受け取り可能な額は約1,620円です。

国民年金の任意加入制度を利用して1年間保険料を納めれば、年金額が約19,480円増額となり、月額では約1,620円が増える計算となります。

付加年金への加入も可能

任意加入で国民年金の被保険者になったときでも、付加年金に加入することはできます。付加年金とは、付加保険料を追加して納めることで老齢基礎年金を増額する制度です。年齢は65歳までが対象で、受給権がなく65歳以上で任意加入している場合は対象外です。

付加保険料は月額400円で「200円×付加保険料納付月数」が付加年金額になります。定額のため、物価の上昇などによる年金額の増減はありません。

任意加入制度で生じる損得って?

カラ期間や免除期間は増額の対象外

国民年金のカラ期間や払込免除制度は、保険料の払込期間が10年に満たない場合に救済することが目的で、任意加入制度での年金の増額は対象外です。年金額を増額できるかどうかが不明の場合は、任意加入によりどれだけ年金が増えるのかを試算することをおすすめします。

受給権獲得のために加入する方法も

国民年金の受給要件には免除期間も含めて10年以上の加入が条件で、任意加入制度を利用して受給権を獲得することも可能です。もし7年間国民年金の保険料を払っている場合は、任意加入制度で3年分以上を追加で支払えば受給の対象になります。

ただし、任意加入制度を利用しても受給権が獲得できなければ老齢基礎年金の支払いはありません。加入年数や支払い可能年数がわからなければ専門の機関に相談するとよいかもしれません。

平成30年9月までの後納制度を活用

国民年金では任意加入制度のほかに、過去5年間の未納の国民年金保険料を納めることができる「後納制度」があります。平成27年10月から始まった制度で、平成30年の9月までの3年間に限り払い込みが可能です。

後納制度により、受け取る年金額の増額や受給権の獲得が可能です。60歳未満の被保険者で5年以内に未納の保険料があるときや、65歳以上で老齢基礎年金の受給権がない場合にのみ後納制度が利用できます。

手続きや必要書類に注意点はある?

海外転出・転入予定がある場合

海外に転居する場合には国民年金の強制加入者の対象外ですが、日本国籍があれば任意加入制度の利用が可能です。前述の通り、加入できる年齢は20歳以上65歳未満となっています。

手続きする窓口は状況によって変わりますが、転居するときは居住している市町村になります。すでに海外に居住しているときは、日本国内で最後に居住していた住所地を管轄する年金事務所か市町村が窓口です。

日本国内に居住したことがない場合の窓口は、千代田年金事務所です。帰国して転入するときは居住先の市町村窓口で手続きが可能です。

留学は学生納付特例制度の対象外

海外の大学などに留学したときも国民年金の保険料支払い義務はなくなります。しかし、学生の場合に認められている保険料納付の猶予制度である「学生納付特例制度」も対象外となり利用することができなくなります。

そのため国民年金を支払わないときは未納となり、障害を負った場合の障害年金なども受け取れなくなります。ちなみに、留学も国民年金の任意加入制度の対象です。

納付期限は納付対象月の翌月末日

国民年金保険料の納付期限は「納付対象月の翌月末」と法令で決められています。納付対象月が3月の場合は4月31日が納付期限日です。任意加入制度もこの規定に沿って納付期限は翌月末までです。

納付期限を過ぎても保険料を納めていない場合は、障害基礎年金や遺族基礎年金の受給ができない可能性がありますので、納め忘れのないように注意が必要です。

厚生年金保険加入中は任意加入不可

60歳から65歳未満で国民年金の任意加入制度を利用するときは、老齢基礎年金を受給していないことと、厚生年金に加入していないことが条件です。65歳以上70歳未満で利用する場合でも同じ条件です。

ちなみに厚生年金の保険料の払込期間は70歳までですが、在職で老齢基礎年金の受給期間に満たない場合は、厚生年金の任意加入が可能です。

2年前納で15,000円程度の割引あり

国民年金には「2年前納」制度があり、2年間で保険料を15,000円程度割引されます。平成29年4月からは口座振替以外にも現金やクレジットカードでの納付が可能となりました。

平成30年度の2年前納割引は口座振替で15,650円、現金及びクレジットカード納付では14,420円が割引されます。日本年金機構のサイトから申込書をダウンロードして郵送するか、最寄りの年金事務所で手続きが可能です。

まとめ

国民年金で老齢基礎年金の受給権がないときや、未納があって年金額を減額される場合でも、任意加入することでカバーできる可能性があります。自分の加入年数や未納期間がよくわからないときは、最寄りの年金事務所や専門の機関で確認してみましょう。

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カテゴリ: 社会保障 タグ: 社会保障

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