火災保険や地震保険の検討はしていますか?今回は、全労済の「住まいる共済」について、どのようなときに保障を受けられるのか、持ち家と賃貸での違いは何かなどについて紹介します。
目次
全労済の「住まいる共済」とは?
火災や災害から住宅・家財を守る共済
「住まいる共済」とは、「新火災共済」と「新自然災害共済」を合わせた共済の総称です。「新火災共済」は火災や風水害などを保障し、「新自然災害共済」は地震・盗難などを保障しています。つまり、「住まいる共済」は、民間の保険会社の火災保険や地震保険に相当する共済と言うことができます。
賃貸は家財のみ、持ち家は住宅も対象
賃貸物件に居住している場合、保障対象は家財のみとなります。自分の所有物でない住宅(建物)については、対象外であるため注意しましょう。「借家人賠償責任特約」を付けると、失火などによって貸主へ賠償責任を負うことになった際などに保障を受けることができます。
一方、持ち家であれば、戸建て・マンションともに「住宅と家財」・「住宅のみ」・「家財のみ」から保障対象を選ぶことができます。
掛け金は住宅構造によって異なる
「住まいる共済」の掛金は、木造構造・鉄骨・耐火構造・マンション構造などの住宅構造によって異なります。例えば東京都で木造構造・24坪の持ち家に4人暮らしをしている場合、月々の掛金は8,400円となります。掛金の簡易計算はホームページからも可能であるため、確認してみるとよいでしょう。
賠償責任・類焼等は特約付加でカバー
先ほど紹介した「借家人賠償責任特約」のほか、次のような特約を付加することも可能です。どのような場合に保障されるのか、以下へ簡単に紹介します。
・類焼損害保障特約…自宅が火元となり、近隣の建物等に損害を与えた場合
・盗難補償特約…家財の盗難による損害を受けた場合
・個人賠償責任共済…自身や家族が賠償責任を負った場合
「住まいる共済」で保障されるのは?
新火災共済では水漏れ・雪害・台風等
新火災共済で共済金が支払われるのは、火災・水漏れ・雪害・台風等によって被害を受けた場合です。火災等の被害には最高保障額6,000万円が、風水害等の被害には最高保障300万円が支給されます。
その他、火災等共済金または風水害等共済金が支払われた後、本人または同一生計である親族が180日以内に死亡したときには「住宅災害死亡共済金」が支払われます。
新自然災害共済は地震・噴火・盗難も
新自然災害共済では、風水害等の被害へ最高保障額4,000万・地震等の被害へ最高保障額1,800万円(ともに大型タイプの場合)が支払われます。
その他、通貨の盗難には最大20万円、預貯金証書の盗難には最大200万円、持ち出し家財の盗難には最大100万円が支給されます(ただし、通貨・預貯金証書の限度額は家財の契約金額が、持ち出し家財の限度額は契約金額の20%となります)。
空き家や別荘は保障の対象外
住宅・事務所・店舗等併用住宅であっても、空き家や人が居住していない別荘等については保障の対象とはならず、住宅内の家財も対象外となります。その他、法人名義の住宅や、データ・ソフトウェア・プログラム等の無体物も保障の対象からは外れるため、注意が必要です。
「住まいる共済」にデメリットはある?
新自然災害共済は単独加入できない
「住まいる共済」のうち、「新自然災害共済」は単独で申し込むことができず、「新火災共済」とセットでの加入が必須となり、地震保険と似た位置づけであると言えます。
年末調整では新自然災害共済のみ控除
また、年末調整で控除の対象となるのは「新自然災害共済」のみであるという点も地震保険と共通の特徴と言えます。地震に備える自助努力を促進するため、地震保険料や地震共済掛金を控除する仕組みができたという背景があります。
自然災害共済には割戻金がない
「自然災害共済」には、割戻金がありません。全労災は非営利の組織なので共済金による利益を目的としていませんが、将来大規模災害が発生した際の支払いに備える準備金(異常危険準備金)が必要となるため、割戻金の還元を行わないこととなっています。
加入・請求・解約の手続きは?
申し込みはWEB経由か窓口で
「住まいる共済」への申し込みは、WEBもしくは全労の災窓口から行うことができます。
WEBで申し込みを行う場合、手順は以下の通りです。
①ダウンロードか郵送で申込書を入手
②申込書へ必要事項を記入・押印し、返送
③初回掛金の口座振替または払い込み
④共済契約書の受け取り
全労災窓口で申し込む際には、初回掛金と出資金、掛金振込用金融機関口座の明細が分かる書類(金融機関名・支店・口座番号等)、金融機関届出印が必要となります。
加入時に耐火基準資料が必要なことも
場合によっては、耐火基準資料が必要となることもあります。前述の通り、掛金は住宅構造によって異なるため、保険対象としたい建物が耐火基準を満たしているかどうか確認できる書類を用意しておきましょう。全労災ホームページに、建物の構造区分を確認できる「建物構造区分確認ガイド」もあるので参考にしてみてください。
共済金・見舞金の請求手順
共済金・見舞金は、電話による請求方法・ホームページによる請求方法の2通りがあります。火災・自然災害などの場合にはまず消防署等の公的機関へ連絡し、状況を伝えてから請求手続きを行いましょう。請求時には、共済契約証書で保障内容や組合員番号・契約番号などを確認しておくと手続きがスムーズに進みやすくなります。
注意事項としては、被害箇所・被害状況の状態がわかる写真などを残しておくという点が挙げられます。被害の度合いを客観的に示すことができるように、なるべく多くの写真を取っておいてください。
また、被害にあった家財を一箇所にまとめておくことも重要です。廃棄を予定している場合、写真に残してから片付けを行いましょう。
上記のような準備を不備なく行ったのちに請求書類へ必要事項を記入し、消防署発行の罹災証明書等必要書類等を添付して全労災へ送付すれば共済金を受け取ることができます。
解約は電話で資料請求、または窓口で
解約する場合、電話で必要書類を取り寄せて解約する方法・全労災窓口で解約する方法があります。ただし、一度解約するとよりよい条件で契約を結ぶのが難しくなったり、掛金や保険料が高くなったりする恐れがあります。
解約をせずに掛金を抑えたり、プランを見直したり等の手段によって解約をせずにすむ場合もあるため、不満に思っている点などがあれば窓口や専門家へ相談してみましょう。
まとめ
全労済の「住まいる共済」について紹介しました。自分にあった保険・共済を選ぶためには得たい保障を明確にし、多くの選択肢を比較してみるとよいかもしれません。保険の先生では、他にも多くの火災保険・共済を紹介しているので、参考にしてみてください。