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結婚したら年金や保険、税金の扶養に入れる?制度改正はいつから?

結婚して相手の扶養に入るかどうかを悩んでいる人も多いのではないでしょうか。扶養に入った場合は様々なコストを節約できる反面、所得上限が課されてしまうというデメリットもあります。この記事では、結婚にまつわる扶養について、具体的な扶養条件等を紹介します。

目次

扶養には2種類ある

税金と社会保険

一口に「扶養」という言葉を使っても、そこには二つの意味があります。一つは税制面からの扶養、そしてもう一つは社会保険上の扶養です。

税制面で扶養が認められた場合、扶養している側の所得から配偶者控除等を差し引くことができ、結果的に税金が安くなります。一方、社会保険上の扶養が認められた場合、扶養されている側が「第3号被保険者」となり、社会保険料の支払いが免除されます。

自営業者の扶養は税金のみ

扶養する側が自営業の場合、「扶養」という言葉が指すのは税金上の扶養のみとなります。自営業者は会社に勤めているわけではないため、社会保険には加入していないのが一般的です。そのため、扶養されている側も同様に社会保険への加入は不可となってしまいます。

所得税の扶養の範囲は?

2018年から改正

2018年に税制上の扶養にまつわる部分が改正され、様々な変更がなされました。配偶者を扶養している場合は、配偶者控除の他に配偶者特別控除という仕組みを利用できますが、特別控除を受ける場合は扶養される側の所得に上限が設けられています。その上限が従来は年収141万円(給与所得の場合)でしたが、2018年からは201万円(給与所得の場合)に変更されました。

また、従来は扶養する側の所得に制限は設けられていませんでしたが、今回の変更により、合計所得金額が900万円を超える場合は段階的に控除額が逓減される形になりました。そして、合計所得金額が1,000万円を超えた場合は配偶者控除および配偶者控除を受けられなくなります。

配偶者控除は年収103万円まで

扶養される側がパート従業員などの給与所得者である場合、配偶者控除を受けるためには年収を103万円までに抑える必要があります。そうすることで、扶養する側の所得から年間38万円を控除することができ、結果として税金が安くなります。

実質的には150万円の壁

配偶者控除を受けられるのは、扶養される側の年収が103万円までですが、103万円を超えた場合には配偶者特別控除を受けることができます。配偶者特別控除は、扶養される側の年収が103万円を超えた場合、年収額によって段階的に控除額が下がっていく仕組みです。しかし、年収150万円までは配偶者控除と同じ38万円の控除を受けることができるため、実質的には年収150万円に一つの壁があると考えて良いでしょう。

社会保険の扶養の範囲は?

社会保険は年収130万円未満

税制上では、扶養される側の年収が103万円や150万円に壁がありましたが、社会保険上では年収130万円に壁があります。そのため、扶養される側の年収が130万円未満であれば「第3号被保険者」になることができ、社会保険料の支払いが免除されます。税金が安くなるわけではありませんが、保険料が免除されるため家計にプラスの効果があるといえるでしょう。

106万円で扶養に入れないことも

原則的には社会保険上の扶養の年収基準は130万円未満ですが、場合によっては106万円超で扶養から外れてしまうケースがあります。2016年10月からスタートされた短時間労働者の厚生年金適用基準の拡大により、下記の条件全てに該当する場合は勤務先の社会保険への加入が義務づけられました。

・週20時間以上の労働
・勤務期間が1年以上
・従業員が501人以上の企業
・学生ではない

結婚で扶養に入るのはメリット大?

メリットが大きいのは社会保険

結婚して扶養に入る場合、税務上のメリットもありますが、社会保険上のメリットが大きいといえます。理由としては、扶養外で働く場合には給与から厚生年金や社会保険料が差し引かれますが、社会保険上で扶養関係が認められた場合はその負担はありません。

もらえる年金には差が出る

社会保険上で扶養が認められた場合は第3号被保険者という形になり、厚生年金ではなく国民年金への加入となります。それにより、扶養されている側が将来受け取ることのできる年金は老齢基礎年金のみとなります。自分で厚生年金をかけている場合と扶養に入った場合と比べると、年金額に差が生じることは覚えておきましょう。

ライフスタイルも踏まえて検討

扶養に入るかどうかは、それぞれのライフスタイルを含めて検討した方が良いでしょう。扶養される側が大きく稼げる可能性がある場合、扶養から外れた方が得になるかもしれません。しかし、家事や育児等に忙殺されている場合は扶養に入った方がトータルコストを節約できる可能性もあるため、総合的に判断することをおすすめします。

まとめ

2016年には社会保険上の扶養に制限が設けられ、2018年には税制上の扶養に制限が設けられました。時代の移り変わりとともに様々な制度が変わるのは世の常ですが、なるべく損をしないためにはそれらをしっかりと把握し、上手く活用する必要があるでしょう。

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