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個人年金保険料控除とは?上限は?計算方法や控除を受ける方法

個人年金保険の加入者であっても、所得税や住民税が軽減される詳しい仕組みを知らない人は多いかもしれません。今回は、個人年金保険料控除を受けるメリットや計算方法などについて詳しく見ていくとともに、年間の控除の上限額や、解約した場合の申請方法についても解説していきます。

目次

個人年金保険料控除とは

その年の1月1日から12月31日までに得た所得を申告し、納付する税金を確定させるのが「年末調整」や「確定申告」です。1年間に得た収入から健康保険料などの必要経費を差し引いた金額を「所得」といい、所得に所得税率を乗じたものを「所得税」といいます。

所得税の計算をする時に、収入から差し引く必要経費のことを所得控除といい、個人年金保険料は「生命保険料控除」という所得控除項目に含まれます。「生命保険料控除」には「一般の生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」の3種類があります。

個人年金保険料控除の仕組み

個人年金保険料控除(介護医療保険や一般の生命保険も含む)では、平成24年1月1日以後の契約を「新制度」、平成23年12月31日以前の契約を「旧制度」と呼びます。新制度・旧制度はどちらも年間の払込保険料に応じた金額を所得から控除し、申告する仕組みになっています。しかし、計算方法や適用上限額は異なっているため、控除額を算出するにはそれぞれの計算式を用いる必要があります。

個人年金保険料控除のメリット

所得税は「所得」に対して税率を設定し、税額を確定します。そのため、所得の金額が多ければ納付する税額も多くなり、少なければ税額も少なくなります。個人年金保険は払込保険料に応じた金額を所得から差し引く(控除する)ことができるため、加入者は税金の負担を軽くすることができます。

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個人年金保険料控除の計算方法

新制度と旧制度では控除額の計算方法が異なるため、まず契約日を確認しましょう。保険会社が発行する「生命保険料控除証明書」には、加入している契約がどちらの制度に該当するかが明記されているため、そちらで確認することも可能です。

新制度の場合(平成24年1月1日以降の契約)

年間払込保険料控除額
20,000円以下払込保険料の全額
20,000円超 40,000円以下払込保険料×1/2+10,000円
40,000円超 80,000円以下払込保険料×1/4+20,000円
80,000円超一律40,000円

旧制度の場合(平成23年12月31日以前の契約)

年間払込保険料控除額
25,000円以下払込保険料の全額
25,000円超 50,000円以下払込保険料×1/2+12,500円
50,000円超 100,000円以下払込保険料×1/4+25,000円
100,000円超一律50,000円

新制度と旧制度の両方に加入している場合

次のいずれかのうち、控除額が一番大きいものを選択します。

1. 新制度のみの生命保険料控除を適用 → 新制度の計算式で求めた控除額
2. 旧制度のみの生命保険料控除を適用 → 旧制度の計算式で求めた控除額
3. 新制度と旧制度の両方の生命保険料控除を適用 → 新制度の控除額 + 旧制度の控除額の合計(最高4万円)

もし、年の途中で解約した場合でも、その年に払い込んだ保険料を個人年金保険料控除として申請することが可能です。控除額は上記の計算式のいずれかを用いて算出します。

個人年金保険料控除になる対象とは

個人年金保険料の控除要件

個人年金保険料を控除として申告するには、下記の要件をすべて満たす必要があります。

1. 年金の受取人が保険料負担者、またはその配偶者である契約であること。
2. 保険料の払込期間が10年以上であること。
3. 年金受取人の年齢が60歳以降になってから年金の支払いが開始され、かつ受取期間が10年以上の確定年金、または終身年金であること。

保険料の控除申告ができる契約であるか否かという点についても、前述の「生命保険料控除証明書」で確認することができます。

個人年金保険料控除にならない場合は、生命保険料控除の対象になる

個人年金保険料の控除要件を満たしていない契約は、「一般の生命保険料」として控除の対象になります。控除額の計算方法は、個人年金の控除額を求める計算式と同じです。

個人年金保険料控除を受けるための方法

個人年金保険料控除の申告方法は、次の2通りです。

1.会社員は年末調整のときに申請する

11月以降に、勤務先から配布される「給与所得者の保険料控除申告書」内の該当項目に必要事項(個人年金保険料の控除額など)を記入し、提出します。

2.自営業者は確定申告で手続きを行う

自営業などに従事する個人事業主は、通常の確定申告のタイミングで手続きを行います。個人年金保険料についても「所得から控除されるもの」として申告しましょう。

個人年金保険料控除とiDecoはどちらが得なのか?

iDeco(個人型確定拠出年金)とは、個人で老後の資金を積み立てる私的年金制度です。証券会社などの運用管理機関に払い込んだ(拠出した)掛金額とその運用収益によって、将来の給付額が決定します。

iDeco(個人型確定拠出年金)は控除額の上限がなく有利

iDecoに払い込んだ掛金は、その全額を「小規模企業共済等掛金控除」として申告することができます。個人年金保険とは異なり、控除申告の上限額が設けられていないという点に特徴があります。

個人年金保険は管理コストがかからず、安心感がある

iDecoは、口座の管理費用が毎月発生します。一方、個人年金保険は管理コストがかかりません。また、iDecoには運用リスクや元本割れのリスクがあるのに対し、個人年金保険は途中で解約しない限り運用リスクや元本割れのリスクが少ない商品です。

まとめ

個人年金保険の控除額の計算、控除として申告する方法などを紹介しました。個人年金の加入を検討しているのであれば、控除による節税について判断材料の一つに加えてもいいかもしれません。また、今まで控除の申告をしていなかったという人は、きちんと申告をして税負担の軽減を図ることをおすすめします。

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カテゴリ: 個人年金保険 タグ: 個人年金保険

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