仕事を休んで出産・子育てをするとなると、収入面などで不安を覚えることがあるかもしれません。今回は、そんな時の助けとなる「育児休業給付金」について詳しく説明します。女性だけでなく男性が活用できる制度もあるため、確認して役立ててみてはいかがでしょうか。
目次
育児休業給付金(育休手当)とは?
育児休業中の経済的なサポート制度
育児休業中は給与が支払われない企業も多く、家庭にとって経済的損失が発生してしまうことがあります。この損失を補填する役割を持つのが育児休業給付金です。育児休業給付金(以後、育休手当という)は、1歳未満の子どもを養育するために育児休業を取得した雇用保険の被保険者に対して支給されます。被保険者の性別は問わず、父親・母親のどちらが育児休業を取得した場合でも給付を受けることができます。
出産手当金や出産一時金とは異なる
「育休手当」と「出産手当金」、「出産育児一時金」は似たような意味合いの言葉と思われてしまいがちですが、それぞれ異なった役割を持っています。「出産育児一時金」は国民健康保険や勤務先の健康保険に加入している人に対して支給されますが、「出産手当金」は、勤務先の健康保険に加入している人のみが支給の対象になります。
また、育児休業期間中の経済的なサポートをする「育休手当」に対し、「出産手当金」は「出産予定日以前の42日目から出産翌日以後の56日目までの範囲内」で支給されるものです。出産手当金の支給が始まる月以前の「直近12カ月の給与の平均 × 1/30 × 2/3」で1日あたりの出産手当金を割り出し、そこへ必要日数分を乗じた金額が「出産手当金」として支給されます。
一方、「出産育児一時金(家族出産一時金)」は、被保険者や被扶養者が出産した時に支給されるもので、1児あたりの支給額(原則42万円)が、あらかじめ定められています。出産育児一時金は、次の2通りのうちいずれかの方法によって支給されます(どちらの制度を取り扱っているかは医療機関によって異なります)。
・直接支払制度…出産育児一時金を健康保険組合から医療機関へ直接支払ってもらう制度
・受取代理制度…出産を行う医療機関へ委任して出産育児一時金を受け取ってもらう制度
どちらの制度も、出産費用が出産育児一時金の支給額を超えた場合には差額を支払い、出産費用が出産育児一時金より低額だった場合には差額を受け取る仕組みになっています。制度の利用・差額の受け取りには事前申請が必要となるケースもあるため、出産を希望する医療機関に前もって確認しておくとよいでしょう。
育児休業給付金が申請できる条件は?
育休手当の支給を受けるには以下のような条件を満たしている必要があります。
勤務先の雇用保険に加入済み
雇用保険の給付には「求職者給付」「就職促進給付」「教育訓練給付」「雇用継続給付」の4種類があり、育休手当は継続雇用の助けとなる「雇用継続給付」に含まれます。そのため、育休手当の支給を受けるには、雇用保険に加入していることが条件となります。
1歳未満の子どものために育児休業を取得
育休手当は「1歳未満の子どもを養育するために、育児休業を取得した雇用保険の被保険者」に対して支給されると定められています。そのため、子どもが1歳を超えてからの休業には原則として育休手当が支給されません。
しかし、「パパ・ママ育休プラス制度」という制度を利用すると、両親それぞれが最長1年の育児休業を取得することができます(両親どちらとも育児休業を取得する場合)。また、取得可能期間も「子どもが1歳2カ月に達する前日まで」であるため、通常より2カ月間育児休業を延長することができます(子どもが1歳6カ月または2歳に到達する日の前日まで育児休業期間を延長できることもありますが、そのケースについては後述します)。
女性が産後の休業期間と連続して育児休業を取得した場合、出産日から58日目に育児休業がスタートします。一方、男性は配偶者の出産日当日から育児休業のスタートが可能になると同時に、育休手当の支給対象にもなります。
育児休業前の2年間の勤務条件を満たす
育児休業を開始する前の2年間のうち、雇用保険への加入期間(被保険者である期間)が12カ月以上あることが育休手当の支給条件です。この「12カ月」については「育児休業開始日の前日から1カ月ごとに区切った期間のうち、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1カ月とする」と定められています。
また、勤務先と有期雇用契約を結んでいる人は、上記に加えて「育児休業開始時に、同じ事業主の下で1年以上継続雇用されていること」かつ「子どもが1歳6カ月までの間に、労働契約が終了することが明らかになっていないこと」という条件が必要です。
育児休業中の給与が8割以下になっている
休業期間中に事業主から給与が支払われる場合、その金額によって育休手当の減額や支給対象外になることがあります。この場合、育児休業を開始する前の6カ月の賃金を180で割った「賃金日額」を使用して計算を行います。
育児休業開始時点の「賃金日額」の13%(休業開始から6カ月経過後は30%)を超える賃金を事業主が支払った場合、育休手当は「減額」されます。また、賃金日額の80%以上の金額が事業主から支払われた場合は、育休手当の「支給対象外」となります。
育児休業後に職場復帰する予定である
育休手当は、雇用保険の「雇用継続給付」に含まれます。雇用継続給付は、勤務を継続するのが難しくなる事由が起こった際の援助や雇用・再就職の促進を目的としているため、育児休業後に職場復帰する予定の人が支給対象となっています。
(引用 : 厚生労働省・Q&A – 育児休業給付)
育児休業給付金はいつまでもらえる?
原則として子どもが1歳になるまで
育児休業の取得が可能な期間(子どもが1歳未満の間)であれば育休手当の支給を受けることができます。民法の規定では誕生日の前日を満年齢とみなすため、「1歳未満 = 誕生日の前々日まで」ということになります。すなわち、「育児休業を取得可能な期間 = 子どもが1歳の誕生日を迎える前々日まで」が育休手当の支給対象です。
最長で1歳6カ月になるまで延長可能
子どもが1歳を迎えた後も育児休業を取得したい場合、以下の条件を満たしていれば1歳6カ月に達する日前まで育休手当が支給されます。
1. 子どもが1歳になる誕生日の前日以降の保育を希望し、保育所に入所の申し込みを行ったが、当面の間、保育所への入所ができない状態の場合。
2. 子どもの養育をする配偶者が、子どもの1歳の誕生日以降も養育をする予定だったのに「死亡」してしまった場合や「心身の障害により養育が困難」になった場合。「離婚」などで配偶者が子どもと別居することになった場合。また、6週間以内(多胎妊娠は14週間以内)の出産予定、あるいは産後8週間以内であるとき。
1歳6カ月以降も保育所へ入所できない場合や、上記2に該当する事由が発生した場合には、2歳に達する日前までの期間が育休手当の支給対象となります(子の誕生日が平成28年3月31日以降の場合に限る)。
また、勤務先と有期雇用契約を結んでおり、子どもが2歳になるまでの間に労働期間の満了が明確な人は育休手当の支給対象外となります。
(引用 : 厚生労働省・Q&A – 育児休業給付)
育児休業給付金の申請方法と支給日は?
育休取得前に勤務先経由で申請
育休手当については勤務先が申請手続きを代行してくれるケースが多くなっています。勤務先経由で申請する流れを紹介します。
1. 育休手当の受給資格があるか勤務先へ確認を行います。
2. 受給資格があれば、育児休業開始1カ月前までに休業開始日と終了日の予定を伝えます。
3. 育休手当の手続きに必要な書類をもらいます。
4. 必要事項を記入し、提出します。
準備が不十分である場合など、勤務先と書類のやり取りをしている間に産前休業に入ってしまうことも考えられます。また、急な体調の変化がないとも限りません。もし、早めに予定が分かるようであれば、余裕をもった申請依頼を行いましょう。
育児休業給付金支給日は申請より数ヵ月後
育休手当の最初の支給日は、申請から2〜5カ月後です。その後は2カ月ごとに支給されるようになっていますが、その都度「追加申請」が必要です。追加申請についても勤務先が行ってくれるのかという点について、きちんと確認しておきましょう。
育児休業給付金の計算方法は?
育休手当の支給額を計算するには、先ほど説明した「賃金日額」を用います。また、支給額は、育児休業の開始が「180日目まで」と「180日目から」の2通りに分けて算出する必要があります。それぞれの計算式は次の通りです。
・育休開始日から180日目までの計算式
「休業開始時の賃金日額×支給日数(30日) × 67% = 1カ月あたりの支給額
・180日目から育休終了日までの計算式
「休業開始時の賃金日額×支給日数(30日) × 50% = 1カ月あたりの支給額
まとめ
育児休業給付金(育休手当)の支給対象となる条件や、支給を受けられる期間、支給の申請方法などについて紹介しました。分かりづらい点や疑問に思う点に関しては勤務先の担当者やハローワークなどに確認し、不安をなくしておきましょう。