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老人ホーム入居時の費用や条件は?年金で払えない場合の対処法も紹介

老人ホームには、要介護度の高い人が入居できる施設・健康な人でも入れる施設などいくつかの種類がありますが、実際に負担する費用はどれくらいになるのでしょうか。今回は老人ホームにかかる費用相場や入居の条件などについて解説します。

目次

老人ホームの種類や入居費用の相場って?

特別養護老人ホーム

「特別養護老人ホーム」は、要介護度3以上の人を対象とした施設です。介護保険法では「介護老人福祉施設」と表記され、一般的には「特養」と呼ばれています。

特別養護老人ホームは社会福祉法人などが運営しており、入居費用が比較的安い点や提供サービスが多い点などから入居の競争率が高い施設の一つです。入居一時金は必要ない場合がほとんどで、月の利用料は7万円~15万円が相場です。

有料老人ホーム

「有料老人ホーム」は高齢者向けの介護施設型住居で、介護サービスの度合いにより「介護付」「住宅型」「健康型」の3種類に分けられています。「介護付」では施設内の介護スタッフが介護サービスを行い、「住宅型」では外部の介護スタッフが介護サービスを担当します。

「健康型」は介護が必要になると退去を求められる施設で、数はあまり多くありません。「介護付」「住宅型」は入居一時金が0円~1億円、「健康型」は0円~数千万円となっており、施設によってかなりの幅があるといえます。月額利用料はいずれも12万円~40万円程度です。

サービス付き高齢者向け住宅

「サービス付き高齢者向け住宅」は民間の事業者などによって運営される高齢者向け住宅で、比較的介護度の軽い人を対象としています。一般的には「サ高住」と呼ばれることが多く、「安否確認サービス」と「生活相談サービス」の2つが義務付けられています。

生活の自由度が高いことや、入居がしやすいことなどが特徴ですが、介護度が高くなると退去が必要となる場合もあります。費用の相場としては、入居一時金が家賃の2ヶ月~3ヶ月分、月の利用料は5万円~25万円前後です。

グループホーム

「グループホーム」とは、認知症対応型共同生活介護・認知症高齢者グループホームなどとも呼ばれ、認知症の高齢者がスタッフの支援を受けながら共同生活を行う施設です。入居には「65歳以上かつ要支援2もしくは要介護1以上の認知症患者であること」が条件となっており、入居後は5人~9人程度の少人数で生活することとなります。

また、グループホームの利用には、施設と同じ地域の住民票を取得していることも必要となります。住民登録を行ってから3ヶ月以上在住していることが求められる自治体などもあるため、事前に確認してみてください。入居一時金は10万円~100万円、月額利用料は12万円~20万円程度が相場となっています。

軽費老人ホーム

「軽費老人ホーム」は、自治体の助成によって比較的少ない費用での入居を可能としている介護施設です。A型・B型・C型(ケアハウス)の3種類があり、A型とB方は自立していることが入居の条件です。A型では食事の提供がありますが、B型にはないため基本的に自炊が必要となります。

C型のケアハウスは自立して生活することが困難な人を対象としており、介護サービス費が必要になるケースもあります。入居一時金はいずれも0円~数百万円で、月額利用料はA型が6万円~17万円・B型が3万円~4万円・C型は6万円~20万円程度が相場となっています。

公的年金だけでは費用を払えない?

安い施設は倍率が高い

「特別養護老人ホーム」や「軽費老人ホーム」は利用料が比較的安価であるため、公的年金だけで費用を払うことが可能なこともあります。しかし、その分入居待ちの人数も多く、倍率も高い傾向にあります。施設によっては数百人待ちなどという場合もあるため、やむを得ず自宅で介護しながら入居を待つ人も少なくありません。

訪問看護(在宅看護)の種類や制度については以下の記事に詳しい説明があります。

医療保険以外にもある?訪問看護の違いや料金について解説!

老後資金があれば選択肢が広がる

公的年金以外の老後資金があれば「有料老人ホーム」や「サービス付き高齢者向け住宅」などへの入居も可能となり、選択できる施設の幅が広がることがあります。厚生労働省が行った2016年度の発表によると、公的年金である厚生年金の平均受給額は147,927円であるといいます。この金額にあらかじめ貯蓄してあった資金をプラスすれば、入居一時金や月額利用料の支払いができる場合もあります。

一方、国民年金の支給月額は55,464円であり、国民年金のみの受給者が施設へ入居するには追加で資金を用意しておく必要があると考えられます。
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老人ホームは夫婦で入居できる?

条件を満たせば同じ施設に入居可能

老人ホームに夫婦で入居する場合の条件は施設によって違いますが、介護状態や年齢に問題がなければ原則として入居は可能です。1人が自立可能・もう1人が要介護状態である夫婦が介護認定なしで入居できる場合もあるため、同じ施設へ入居してそれぞれの状態に応じた介護サービスを受けられる可能性もあります。夫婦が相部屋で生活できる施設は限られているため、希望する場合はあらかじめ調べておきましょう。

夫婦入居がしやすい施設とは

「特別養護老人ホーム」は要介護3以上であることが入居の条件である点、費用が安いために応募者が多い点などから、夫婦そろって入居することは難しい状況にあるといえます。また、完全個室や男女の相部屋を推奨しない施設もあり、同じ施設へ夫婦で入居することには対応していない可能性もあります。

夫婦で入居がしやすい施設として、「有料老人ホーム」や「サービス付き高齢者向け住宅」が挙げられます。これらの施設では、要介護認定を受けていなくても入居できる場合もあり、夫婦の介護度が違っていても受け入れられやすい傾向にあります。

老後資金を保険で用意するコツとは?

低解約返戻金型終身保険で保障も準備

老後資金を保険で用意したいと考えるのであれば、貯蓄と保障を兼ねて「低解約返戻金型終身保険」へ加入するという方法があります。保険料払込期間中の解約返戻金は少なく設定されていますが、払込満了まで継続すれば受取金額が増える仕組みになっています。

「30歳から10年後の満了時まで払込を継続し、70歳から年金を受け取る」というプランの例では、払い込んだ保険料より受取金額が1割以上多くなる場合もあります。また、死亡保障があったり介護年金に変更できたりするプランもあり、老後の準備にはおすすめの保険です。
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個人年金保険の種類とは

老後資金を個人年金によって準備する場合、一般的な年金の受取方法として「確定年金」や「終身年金」があります。「確定年金は」10年・15年などの期間に区切って年金を受け取り、年金受給中に死亡したときには残りの期間分を年金か一時金で遺族へ支払います。「終身年金」は生存している限り年金が支払われますが、短期間で死亡したときのために年金支払いの保証期間を設定した商品もあります。

「夫婦連生終身年金」は、夫婦のどちらかが生存していれば生涯にわたって年金を受給できる個人年金で、通常は「夫婦年金」と呼ばれています。「終身年金」と同じように短期間で死亡した場合に備え、一定期間の支払いを保証する商品もあります。

生命保険料控除の対象に

加入した個人年金へ「個人年金保険料税制適格特約」を付加すれば、保険料を所得税控除の対象とすることができます。終身保険や定期保険などには「一般生命保険料控除」が適用されますが、個人年金の場合は別枠で「個人年金保険料控除」を受けられます。

個人年金保険料控除の適用条件としては、年金を契約者か配偶者が受け取ることや、保険料払込期間が10年以上あること、年金開始が60歳以降・受取期間が10年以上であることなどが挙げられます。

個人年金保険料税制適格特約については以下の記事もご確認ください。

個人年金保険料の税制適格特約って?途中付加や解約のデメリットとは

まとめ

老人ホームに入居するには、施設ごとに条件や費用が異なります。競争率の高い施設では入居待ちが発生する可能性もあり、費用面の準備が不十分であれば希望の施設へ入居できない場合もあります。公的年金のみで老人ホームへの入居を考えるより、あらかじめ老後資金を準備しておくと選択肢が広がります。貯蓄・保険など自分に合った方法を知りたい場合は、ファイナンシャルプランナー(FP)へ相談してみると適切なアドバイスを受けることができるでしょう。
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