婚姻するカップルが多数いる一方、離婚を考えている夫婦も少なくないのではないでしょうか。さまざまな理由が考えられますが、どちらかに一方的な責任がある場合は何らかの請求権が生じるケースもあります。この記事では、離婚にまつわるお金について紹介します。
目次
離婚の種類とかかる費用は?
協議離婚
協議離婚とは互いに話し合って離婚へ同意することを言い、特に費用がかかるわけではありません。しかし、公正証書を作成する場合にはその費用が別途発生します。
調停離婚
調停離婚では家庭裁判所への申立を行うため、申立書に貼り付ける印紙代および郵券(切手)代が必要となります。印紙代は1,200円で、郵券代はケースによって異なりますがおよそ800円程度が見込まれます。
また、財産分与などを申し立てる場合には別途費用がかかります。その他、裁判所へ出向く交通費や弁護士費用、各種書類の作成費用なども場合によっては支払う必要が生じます。
裁判離婚
裁判離婚を行う際には、調停離婚と同様に印紙代と郵券代がかかります。印紙代は原則13,000円ですが、同時に財産分与や慰謝料、養育費などを求める際にはその分上積みされます。また、弁護士へ依頼するには弁護士費用、そして各種書類の作成費用や裁判所への交通費などを計算に入れておく必要があります。
弁護士に依頼するとかかるお金は?
離婚時の弁護士費用の内訳
調停離婚や裁判離婚について弁護士に依頼する場合、相談料や着手金・成功報酬・日当などの費用がかかります。相談料は弁護士に状況説明をしたりアドバイスを求めたりする際にかかる費用、着手金は弁護士が案件に着手する際にかかる費用です。
成功報酬は案件が完了した際に支払うものであり、日当は弁護士が依頼案件のために事務所を離れる際にかかる費用です。それらに加え、例えば書類の作成などにかかった実費や消費税なども支払うことが一般的です。
離婚にかかる弁護士費用の相場
弁護士費用の相場は、相談料がおよそ1時間につき1万円、着手金が20万〜50万円程度、日当が3万〜5万円程度と言われています。成功報酬については案件次第となりますが、基本的な部分が20万〜30万円、それに加えて依頼者にとって望ましい結果が出た場合は上乗せされる形になっています。かかる費用は弁護士によって異なるため、事前にしっかりと調べておきましょう。
お金がないときは法テラスに相談
「弁護士に頼みたいけれど、費用が用意できない」という場合には、法テラスへ相談してみましょう。法テラス(日本司法支援センター)とは国が設立した案内機関で、トラブルに対する情報提供や、経済的に余裕のない人への無料法律相談などを行っています。また、弁護士や司法書士に対して必要な費用を立て替えてもらうこともでき、毎月5,000円〜1万円程度ずつ返済することが可能です。
別居する際に請求できるお金は?
婚姻費用分担請求が可能
離婚の検討中に一旦別居する運びとなった場合には、婚姻費用分担請求によって相手に生活費の負担を請求することができます。夫婦は互いの生活を支える義務があるため、このような制度が設けられています。
離婚で受け取れる可能性のあるお金
慰謝料
夫婦のどちらかに婚姻を継続し難い一方的な原因がある場合、離婚時に慰謝料を請求することができます。婚姻を継続し難い原因とは、「不貞行為」「DV」「モラルハラスメント」「悪意の遺棄」などが挙げられます。「悪意の遺棄」とは、正当な理由なく同居を拒否したり、生活費の支払いを拒否したりする行為のことを指します。
財産分与
離婚時には財産分与を請求することもできます。財産分与とは、「婚姻関係にある間に形成された財産は、夫婦共有のものである」という考えに基づいて財産を分けることをいいます。そのため、明らかに夫婦どちらかが得たものである財産は分与の対象とならないケースもあります。
養育費
養育費の請求とは、親権を得た側が相手に子供を養育するための費用を請求することです。基本的には子供が20歳になるまで支払われることになりますが、金額は双方の収入や裁判所の基準などによって決定します。
年金分割
妻が専業主婦だった場合、「婚姻中に支払われた夫の保険料の一部は妻が支払ったものとみなして年金を計算する」という考え方を年金分割といいます。年金分割は年金の受給可能年齢に達しないと得ることができませんが、老後の保障の一つとして検討する人も少なくありません。
まとめ
夫婦は互いに協力し合い、健全な関係を築く努力をする義務があります。しかし、どちらか一方が努力をしても相手方にはその意思がなく、離婚に至ってしまうケースも考えられます。離婚時にかかる費用や請求できるお金などは夫婦によって異なるため、詳しくは有識者へ相談してみることをおすすめします。
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