会社の健康保険に入っていた人が失業した際には諸手続きが必要となりますが、保険料の支払いはどのようになるのでしょうか?今回は、失業時の健康保険の手続きや、保険料の減額・免除などについて解説します。
目次
失業した時の健康保険の手続きとは?
任意継続被保険者になる
会社を退職した場合でも、任意継続制度を利用すれば継続して健康保険へ加入することが可能です。任意継続には、以下の2つの条件があります。
・健康保険の被保険者であった期間が継続して2カ月以上あること
・退職日から20日以内に任意継続を申請すること
任意継続の期間は最長2年間であるため、それまでには次の健康保険をどうするか決めておかなければいけません。また、保険料を期限内に納めなかったときには、任意継続の資格を喪失することとなるため注意してください。
任意継続について、詳しくは以下の記事も参照してください。
国民健康保険に加入する
退職後、14日以内に市町村の窓口で申請を行えば、国民健康保険へ加入することができます。保険料は前年の所得によって計算されるため、金額は人それぞれです。前もって知りたい場合には、前年の所得が証明できる書類を持参のうえ、担当窓口へ問い合わせてみましょう。
国民健康保険へ加入する際の手続きや注意点などについては以下の記事にまとめてあります。
家族の健康保険の被扶養者になる
家族が会社の健康保険に加入している場合、被扶養者になることが可能な場合もあります。被扶養者と認められるためには収入状況や同居か否かなどいくつかの基準がありますが、要件を満たしており扶養申請が通れば保険料の支払いは必要なくなります。
退職によって保険料の支払いが難しい状況にある場合、まずは家族の健康保険の被扶養者になれるかどうかを確認してみてもよいかもしれません。
失業時の健康保険に関する注意点って?
任意継続の期間は最長2年
先ほども紹介した通り、任意継続制度を利用できる期間は最長で2年間です。2年以内であっても、再就職をして新しい勤務先の健康保険へ加入したときや保険料を期限までに納めなかったとき、後期高齢者医療制度の被保険者になったときなどには資格が喪失します。
2年間が終了した際には、保険証を返納する必要があります。また、国民健康保険へ加入する・家族の扶養に入るなど、任意継続期間後の健康保険についても考えておかなければなりません。
被扶養者になる条件や取消手続き
家族の扶養として認められるためには、収入面の要件をクリアしている必要があります。扶養申請以降の年収が130万円未満(日額へ換算するとおよそ3,611円)であることが条件となっているため、この金額を超えると扶養に入ることはできません。
また、再就職によって新たな勤務先の健康保険へ入るときなどには、扶養取り消しの手続きが必要となるため忘れずに行ってください。
失業保険受給中は扶養から外れる
上記の収入条件には失業手当として受け取った金額も算入されます。そのため、失業保険を受給した結果、収入条件から外れてしまう場合には家族の扶養に入ることはできません。
扶養に入るタイミング・扶養から外れるタイミングなどについては、以下の記事にもまとめてあります。ぜひ参考にしてください。
軽減や免除などの制度はあるの?
免除が受けられるケースは3つ
保険料を納めることが困難な人については、減免が認められるケースが以下の3通りあります。
①公的年金制度から障害の年金を受給しているときや、生活保護法によって生活扶助を受けているとき
②本人・世帯主・配偶者のいずれも十分な所得がないなど、保険料を納めることが困難であると認められるとき
③20歳から30歳未満で、本人や配偶者の所得が不十分であると認められるとき(若年者納付猶予制度)
収入が減った際は軽減されることも
一定以上収入が減少したときにも、健康保険料の軽減措置が取られるケースがあります。居住の市町村によって要件や金額は変わりますが、2割から最大7割までの軽減を受けることができるため、詳細は自治体の担当窓口などへ問い合わせてみてください。
まとめ
失業した際の健康保険に関する選択肢や手続き、保険料の減免などについて紹介しました。それぞれ要件や資格などが異なることに加え、手続きのタイミングなどにも注意が必要です。不明点がある場合には会社の総務部や市町村の窓口などへ問い合わせを行いながら、不備のないように手続きを行ってください。
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