社会保険と国民健康保険とでは、保険料にどのような差があるのでしょうか?ここでは、社会保険と国民健康保険の制度の違い、切り替えの際に気をつけなければならない保険料の二重払いなどについてまとめています。
目次
社会保険と国民健康保険の違いは?
加入できる条件
社会保険には、会社に勤務している正社員・労働時間が正社員の3/4の労働者・一定の条件を満たす短時間労働者(パートやアルバイト)などが加入します。一方国民健康保険には、個人事業主・社会保険に加入する条件を満たさない短時間労働者・無職の人など、他の社会保険に属さないすべての人が加入することになります。日本は国民皆保険制度を採っているため、「社会保険にも国民健康保険にも加入しない」ということは原則として認められていません。
運営主体
社会保険の運営主体は、勤務先の会社が加入している全国健康保険協会(協会けんぽ)、または各社会保険組合で、運営の原資となる保険料は、被保険者とその雇用主とが折半で負担することになっています。これに対し、国民健康保険は各市区町村により運営され、保険料は被保険者が全額負担しています。
保険料の算定基準
社会保険の保険料は個人単位で課され、その金額は年齢や年間収入額などから算出されます。一方、国民健康保険の保険料は各世帯の世帯主に課され、その世帯員のうち国民健康保険に加入している人の数や年齢、年間収入額などから算出されます。なお、保険料の計算方法が同じであっても、算出基準となる項目の数値は運営団体や各市区町村によって異なり、保険料にも差が生じることがあります。
扶養に関する考え方
「社会保険に加入している人の3親等内の親族であり、主にその加入者の収入によって生計を維持している」という人は、社会保険に加入している人の扶養に入ることができるため、保険料を支払う必要がなくなります。扶養に入る家族が何人いても、その世帯の社会保険料は変わりません。しかし、国民健康保険には扶養という概念がなく、「ひとつの世帯の中で国民健康保険に加入している人が何人いるか」によって保険料が決まります。
社会保険と国民健康保険の保険料は?
扶養親族がある人は社会保険が安い
国民健康保険は、世帯の中にいる加入対象者が多いほど保険料が上がります。一方、社会保険は扶養に入っている家族に対しては保険料がかからず、社会保険に加入している人の分の保険料だけ負担が済みます。それだけでなく、社会保険の保険料は加入者と加入者の雇用主とで折半することになっているため、実質的な保険料の負担はより軽減されることになります。
具体的な設例で解説
夫の月収が40万円、専業主婦の妻と2人の子供を扶養して東京都世田谷区に住んでいる世帯の例で解説します。夫が社会保険に加入している場合は、社会保険料の負担額(会社側の折半分を除く、実質的な負担額)は約24,000円です。
同じ条件で夫が社会保険に加入していない場合、この世帯が支払う月々の国民年金保険料は約40,000円となり、社会保険に比べて16,000円前後高くなります。
国民健康保険から社会保険への切り替え
切り替えできる人の条件
現在加入している国民健康保険を社会保険に切り替えるためには、自身に社会保険への加入資格がなくてはなりません。具体的には、社会保険に加入している事業所に正社員として、または正社員の3/4の労働時間で勤務する契約で就職した場合や、短時間労働者(パートやアルバイト)で一定の条件が満たされた場合などに加入資格が認められます。
切り替えに必要な手続き
国民健康保険を社会保険に切り替えるには、まずは国民健康保険から脱退する手続きを各市区町村の窓口で行います。会社側では、対象者を社会保険に加入させるために、「健康保険 厚生年金保険 被保険者資格取得届」を日本年金機構へ提出します。その他、扶養に入る家族の氏名や生年月日、基礎年金番号などを確認できる書類の準備も必要となります。
切り替え時の二重加入に注意
国民健康保険と社会保険とは運営主体が異なるため、切り替えの際には双方に対して手続きを行うことになります。もし国民健康保険からの脱退手続きを怠った場合、社会保険料を支払っているにもかかわらず国民健康保険料の請求が届くという、二重加入の状態となってしまうため注意してください。
なお、二重に支払った国民健康保険料は返金してもらうことも可能ですが、市区町村の窓口での続きが必要で、支払い後2年が経過すると時効によって返金不可となります。脱退手続きは社会保険への切り替え時に速やかに行いましょう。
退職後も社会保険を継続する方法は?
社会保険の任意継続制度
社会保険への加入要件を満たさなくなったとき(勤務先を退職した場合など)でも、一定の条件を満たしている人については社会保険への加入を最大2年間任意継続することが可能です。この制度は任意継続制度と言い、各都道府県にある協会けんぽの支部で手続きを行うことができます(郵送による手続きも可)。任意継続を行うための条件は、以下の2点です。
①社会保険の資格を失う前に、継続して2ヶ月以上の被保険者期間があること
②資格を失った日から20日以内に手続きをすること
任意継続による月額保険料の負担増に注意
任意継続の手続きを行うと社会保険の保障を継続して受けることができますが、保険料は会社側と折半ではなくなるため、自己負担額はそれまでの2倍になります。先に挙げた月収40万円の4人家族の例では、社会保険を任意継続することによって月々の保険料が約48,000円となり、国民健康保険に加入した場合よりも負担が大きくなってしまいます。
まとめ
扶養に入っている人は保険料負担が発生しないことから、扶養家族が多い場合には国民健康保険よりも社会保険の方が得だと言えます。社会保険と違って国民健康保険の保険料は計算方法が複雑な一面もありますが、退職・扶養申請などのタイミングで試算してみると良いかもしれません。