国民年金保険は全ての日本人に加入が義務付けられている制度であり、加入者は毎月保険料を支払います。支払った保険料は国民年金控除申請書によって確認することができます。今回は、控除証明書が届かない場合、または紛失した場合などの対処方法を紹介します。
目次
国民年金の控除証明書とは?
国民年金保険料の納付金額の証明書
国民年金の控除証明書とは、年度内に支払った保険料の納付額が記載された証明書であり、日本年金機構から保険料を支払っている本人へ送付されます。支払った保険料額を控えていない場合でも、証明書を見れば確認することが可能です。
年末調整や確定申告で使用する
年末調整や確定申告では、国民年金保険料の全額が社会保険料控除の対象となります。申告の際には、控除証明書もしくは保険料を支払った際に発行した領収書などを添付して提出することが義務付けられています。
厚生年金加入者も国民年金の控除は可?
会社員でも一定条件を満たせば控除可
厚生年金保険に加入している会社の国民年金保険料は給与から天引きされており、会社で一括管理されています。しかし、以下の条件に該当する場合、国民年金保険料を年末調整で控除することが可能です。
1. 就職する前に保険料を支払っており、今年から就職する人
2. 扶養者分の保険料を代わりに納付している人
3. 滞納・免除されていた保険料を追納した人
会社員は年末調整で控除の申告をする
年末調整とは、1年間に支払った保険料などを計上することで所得税額を小さくできる制度です。上の3つの条件のいずれかに該当する人は、支払った国民年金保険料を年末調整時に申告することで控除が受けられるようになります。
また、厚生年金保険に加入している会社員であっても、上記の条件に該当する場合には国民年金控除証明書が送付されます。年末調整での申告を忘れがちになる人もいますが、税控除を受けるためにも支払った分は適切に申告しましょう。
年末調整に間に合わない場合の対策
会社側が一括で行う年末調整で申告されるのは「会社を介して支払われる保険料等」に限るため、家族の分の保険料等は自分で会社に申請することになります。申請が間に合わない場合には、自分で税務署に出向いて確定申告を行う必要があるということを覚えておきましょう。
国民年金の控除証明書はいつ届く?
原則11月上旬に送付される
国民年金の控除証明書の発送は11月初旬に行われるため、その年の1月1日から9月末までの支払い分が記載されることになります。10月初旬から12月31日までに納付した保険料については領収書による証明となるため、領収書を各自で保管しておく必要があります。
翌年2月上旬に送付される場合もある
滞納や免除などの理由から、「10月1日から12月31日の間に、初めてその年の国民年金保険料を支払った」という人へは、翌年の2月上旬に証明書が送付されます。11月上旬に送付される証明書とは異なり、2月上旬に送付される証明書へは10月初旬から12月31日の保険料の記載があるため、証明書のみの使用で確定申告を行うことができます。
控除証明書は再発行できる?
紛失しても再発行可能
送付された国民年金控除証明書を紛失した場合は、申請による再発行が可能です。申請は最寄りの年金事務所やねんきん加入者ダイヤルへ行いますが、その際には年金手帳などを手元に用意し、基礎年金番号が分かる状態しておきましょう。なお、年金相談センターへは再発行申請が行えないという点に注意してください。
控除証明書が届かない場合も再発行可
「送付時期になっても控除証明書が手元に届かない」という場合も、年金事務所やねんきん加入者ダイヤルへ再発行申請をすることが可能です。この際も、基礎年金番号が照合できる状態で申請を行いましょう。約1週間程度で控除証明書が送付されます。
領収印のある納付書で代用可能
過去に国民年金保険料の納め忘れ・滞納などがある人に対しては、国民年金保険料納付書が送付されます。納付書によって保険料の追納が可能となり、支払い後に領収印の押された納付書については年末調整に使用することもできます。
まとめ
国民年金控除証明書の役割や使用方法、紛失した場合・届かない場合の対処方法などについて紹介してきました。年末調整や確定申告については個人や家庭ごとに手続きも異なるため、証明書の再発行申請方法とあわせて確認しておきましょう。