医療保険は、病気が発症した際や怪我を負った際の入院費などを保障し、必要な治療が受けられるようにするための保険です。では、通院のみの場合でも医療保険の保障対象となるのでしょうか?この記事では、医療保険の保障範囲や通院保障などについて解説します。
目次
医療保険に通院のみの保障はある?
通院保障はケガや病気での入院が前提
医療保険には「通院保障」と呼ばれる保障があります。通常の通院は対象外であることが多く、「ケガや病気によって入院し、退院後にも通院する必要がある場合」などへ適用される点に注意が必要です(商品によっては入院前の通院に適用される場合もあります)。基本的には、入院給付金を受け取った後に「通院給付金」が支給されるケースが多くなっています。
通院特約を付ける必要あり
医療保険では入院や手術のみが保障対象となっている場合も多く、通院保障を受けるには基本契約へ通院特約を付加しなければいけないケースがあります。通院特約の種類として、先進医療・ガン治療などの費用に備えられるものや、三大疾病・女性疾病に備えられるものなどがあります。
通院のみでも保障される保険は?
通院給付金がもらえるガン保険
入院を伴わない通院が保障される医療保険は多いとは言えませんが、医療保険以外には通院のみで保障が受けられる保険もあります。ガン保険の場合、ガンの三大治療である手術・放射線治療・抗がん剤治療を目的として通院する際に保障対象となるケースや、退院後一定期間の通院については金額・回数などが無制限に保障されるケースなどがあります。
通院保険金がもらえる傷害保険
多くの傷害保険では、所定の怪我を負った際に通院給付金を受け取ることができます。怪我を負った日から一定期間内に治療を目的として通院したとき、規定の日数を限度に障害通院保険金が支給されることがあります。また、入院の有無を問わず、特定の疾病に関する保障を受けられる場合もあります。
医療保険の通院保障、主な内容は?
退院後、一定回数の通院費用を保障
退院後に保障される通院の限度日数は、特約の内容によって異なります。加入者のニーズに合わせて設定することが可能な通院特約も増えており、上限となる日数を必要に応じて変更できる場合もあります。
入退院日を基準とした日数制限
しかし、退院後の通院かつ限度日数以内であれば無条件に保障対象になるとは限りません。多くの場合、通院保障が適用されるのは退院してから一定期間に限られているためです。「入退院日から〇日以内」などと期限が設けられている場合も多いため、注意が必要です。
日帰り入院後の通院も保障対象
通院保障には退院後の日数制限がある場合が多いものの、実際の入院日数については制限が設けられていないケースもあります。そのため、いわゆる「日帰り入院」であっても、退院後の通院保障が適用されることが少なくありません。医療技術の進歩によって日帰りで手術が済ませられる症例が増えたことに適応した結果であるとも言えます。
通院給付金はいつ請求する?
入院給付金の受け取り後に請求する
保険商品にもよりますが、入院給付金を受け取った後であれば通院給付金を請求できる場合がほとんどです。給付金の計算は入院日数や保険金の日額に基づいて行われ、給付のタイミングや回数も異なるため、事前にパンフレットや約款などをチェックしておくことをおすすめします。
入院給付金と同時に請求する
入院給付金の請求と同時に通院給付金を請求できる場合もあります。なお、入院給付金の受け取り後に請求するケースでも同様ですが、「短期入院給付金の支給対象である入院については、通院給付金の支払い対象外となる事が多い」という点には注意してください。
複数回に分けて請求する
入院給付金を複数回に分けて請求できることもあります。その際、1度の請求ごとに通院証明書や請求書の提出を求められる場合もあるため、確認しておくとよいでしょう。
まとめ
医療保険で通院給付金の支給を受けるためには、特約の付加や日数などいくつかの条件を満たすことが必要です。保障の限度額や入院給付金の受け取り方法なども細かく設定されているので、現在特約を追加している人や検討している人は、支払い条件を事前に確認しておきましょう。