厚生年金は老後の生活を支える公的制度ですが、受給資格や受給額の見直しについてはあまり知られていないのではないでしょうか。この記事では、老齢厚生年金の計算方法や概要について詳しく解説します。
目次
老齢厚生年金とは?
加入者の老後に支給される年金
老齢厚生年金は会社勤めなどで厚生年金保険に加入している人を対象とし、加入者の老後に年金が支給されます。厚生年金の財源となる厚生年金保険料は会社と折半で支払うため、基礎年金だけの加入者よりも保険料が優遇され、将来の年金の受け取りも多くなると言えます。
老齢基礎年金に上乗せして支給される
国民年金だけの加入者には老齢基礎年金のみが支給されますが、厚生年金に加入していれば65歳になった時点で老齢厚生年金も上乗せして支給されます(ただし、厚生年金の被保険者期間があることと、老齢基礎年金の受給資格を満たしていることが条件となります)。
老齢基礎年金とは?
老齢基礎年金とは「国民年金」のこと
基本的な年金は老齢基礎年金と老齢厚生年金の2階建て構造になっていますが、老齢基礎年金の保険料は「国民年金保険料」と呼ばれ、老齢基礎年金とは一般的に「年金」または「国民年金」と言われるものです。第1号被保険者(自営業者・農林魚業者・学生など)で「国民年金保険料」のみを支払っている場合には老齢基礎年金が支給され、第2号保険者(厚生年金に加入している会社員など)には老齢基礎年金と老齢厚生年金が支給されることとなります。
老齢厚生年金とは別に20歳で加入
老齢基礎年金は国民のすべてが加入対象であり、老齢厚生年金とは別の制度です。保険料を支払うことができない学生などについては、払い込みが免除される特例制度があります。厚生年金に加入している会社員などはすでに老齢基礎年金・老齢厚生年金の両方に加入しているため、改めて老齢基礎年金に加入する必要はありません。
受給年金の満額は779,300円
20歳から60歳まで老齢基礎年金の保険料を納めれば、原則として65歳からは満額の年金が支給されます。その金額は、平成29年度の基準で年額779,300円です。
なお、保険料の未納期間は計算の対象期間から外れ、保険料が全額免除されていた期間については年金額が1/2となります。老齢厚生年金の満額は物価や賃金などの変動によって決まるため、毎年同じ金額とは限らない点に注意してください。
繰上げ受給は減額対象
65歳から受給する年金を65歳前に前倒して受給することを「繰上げ受給」といいます。繰上げ受給を選択すると、受け取れる年金額は満額から何割か少ないものとなります。
繰り上げ方法には「全部繰上げ」と「一部繰上げ」があり、年齢や性別によってどちらを選択できるかが異なります。減額される割合は繰上げ受給を申請した時点や繰り上げ方法によって決まり、原則として変わることがありません。
また、老齢基礎年金・老齢厚生年金のどちらか一方を繰上げ受給することは原則として不可となっています。繰上げ受給は老齢基礎年金と老齢厚生年金へ同時適用されるものであるということを思えておいてください。
繰下げ受給は増額対象
繰上げ受給とは逆に、65歳からもらえる年金を1年以上経過してから受給することを「繰下げ受給」といい、満額より多い金額の年金を受け取ることができます。増額される割合は繰下げ受給を申請した時点によって決まり、「65歳に達した月」から「繰下げ申出月の前月」までの月数に0.007を乗じて求められます。
10年以上の資格期間が必要
以前は、老齢基礎年金の受給要件として資格期間(国民年金保険料の納付済期間・免除期間などを合算した期間)が25年以上必要とされていました。しかし、平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば老齢基礎年金を受け取ることができるようになっています。
資格期間が10年未満の人や10年以上25年未満の人については、確認書類などが郵送されています。該当する年齢範囲を知りたい場合や不明点がある場合には、一度問い合わせてみましょう。
老齢厚生年金の受給資格は?
国民年金・厚生年金両方の加入者
老齢厚生年金の支給対象となるのは「国民年金・厚生年金の両方に加入している人」で、65歳から老齢基礎年金に上乗せする形で老齢厚生年金が支給されます。
受給資格は以下の2点です。
・老齢基礎年金の支給要件を満たしていること
・厚生年金保険の被保険者期間が1ヶ月以上あること
老齢厚生年金の受給額を計算する方法は?
老齢厚生年金の計算方法
老齢厚生年金の受給額は、以下の式によって求められます。
老齢基礎年金+報酬比例部分+加給年金
報酬比例部分とは、在職中の平均月収(賞与含む)と厚生年金保険への加入期間から算出した年金額です。また、加給年金とは、「厚生年金の加入期間が20年以上ある人が65歳になった時点で、生計を維持する配偶者や子どもがいる場合」に加算される年金のことをいいます。
老齢厚生年金で注意すべき点は?
報酬比例部分の支給開始年齢引き上げ
老齢厚生年金のうち、先ほど紹介した報酬比例部分の支給開始年齢について、60歳から65歳へ段階的な引き上げが行われています。平成25年度から平成37年度までの実施期間中に60歳~65歳の時期がある人には経過措置が取られます。自分や身の回りの人が該当する場合には、金額や制度について一度確認してみるとよいでしょう。
在職中は支給停止の可能性有
65歳を過ぎても仕事を続ける場合、所得や年金の受給額によっては厚生年金の支給が停止される可能性があります。在職中に支給される老齢厚生年金は、年金の月額と総報酬月額の相当額によって計算されます。報酬月額が28万円までは年金が全額支給されますが、それ以上の場合には支給額が調整または停止されるケースがあります。
まとめ
老齢厚生年金の仕組みや受給資格について紹介しました。制度の中には現在段階的に移行中である内容も含まれているため常に最新の情報を確認するよう心がけ、不明点があれば市区町村や年金機構などに問い合わせてみましょう。