老齢厚生年金は、給与が一定額を超えると減額されることがあります。将来的に年金の受給開始年齢が上がる可能性もあるため、定年以降も働き続けたいと思っている人は少なくないかもしれません。今回は、働きながら老齢厚生年金を受け取るときの注意点を取り上げます。
目次
在職老齢年金とは?
働きながら年金を受け取ると減額対象
「在職老齢年金」とは、60歳以降も厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受け取る場合に年金の一部または全部が減額される制度のことです。60歳以降に年金を受給しながら働く場合、勤務先が厚生年金保険適用の企業であれば、70歳までの間は厚生年金保険へ加入する必要があります(一部の例外を除く)。
老齢厚生年金だけが対象
老齢年金には、老齢厚生年金と老齢基礎年金の2種類があります。老齢基礎年金とは、国民年金保険に加入している人が受け取ることのできる年金です。厚生年金に加入していれば自動的に国民年金にも加入していることになるため、老齢基礎年金も受給することができます。
ただし、在職老齢年金制度の対象となるのは老齢厚生年金のみであるため、老齢基礎年金のみを給付されている人は年金受給期間中にどれだけ収入を得ても年金額に影響はありません。また、厚生年金に加入せずに働くパートやアルバイトなどは対象外となっています。
65歳未満の基準は収入月28万円
在職老齢年金制度では、総報酬月額相当額と基本月額の合計が一定の金額を超えると年金が減額されます。総報酬月額相当額とは、毎月の給与(標準報酬月額)と1年間に得た賞与(標準賞与額)を12で割った金額です。また、基本月額とは、老齢厚生年金の額を12で割った金額を指します。60歳から64歳までの人については、総報酬月額相当額と基本月額の合計が28万円を超過すると年金が減額されます。
65歳以上の基準は収入月46万円
同様の基準で、65歳以上の人が老齢厚生年金を減額されるのは、総報酬月額相当額と基本月額の合計額が46万円を超過したときです。
65歳未満の支給停止額の計算方法
65歳未満の支給停止額の計算式
以上の点を踏まえ、在職老齢年金の支給を停止される場合の計算式を紹介します。60歳以上65歳未満の場合、以下の4パターンの計算式があります。
1. 総報酬月額相当額が46万円以下、基本月額が28万円以下の場合
(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)×1/2×12
2. 総報酬月額相当額が46万円を超え、基本月額が28万円以下の場合
{(46万円+基本月額-28万円)×1/2+(総報酬月額相当額-46万円}×12
3. 総報酬月額相当額が46万円以下、基本月額が28万円を超える場合
総報酬月額相当額×1/2×12
4. 総報酬月額相当額が46万円を超え、基本月額が28万円を超える場合
{46万円×1/2+(総報酬月額相当額-46万円)}×12
65歳未満の支給停止額の計算例
老齢厚生年金額216万円、標準報酬月額22万円、標準賞与額96万円の人を例にとり、実際に計算してみましょう。
総報酬月額相当額…22万円+96÷12=30万円、基本月額…216万円÷12=18万円となり、総報酬月額相当額が46万円以下・基本月額が28万円以下であるため、上記1の式にあてはめて計算すると、支給停止額は(30万円+18万円-28万円)×1/2×12=120万円となります。
実際の年金支給額は老齢厚生年金額から支給停止額を引いたものであるため、216万円-120万円=96万円、月額は96万円÷12=8万円となります。
65歳以上の支給停止額の計算方法
65歳以上の支給停止額の計算式
65歳以上の人が在職老齢年金の支給を停止されるのは、総報酬月額相当額と基本月額の合計額が46万円を超過したときであることは先ほど紹介しましたが、支給停止額は(総報酬月額相当額+基本月額-46万円)×1/2×12という式で算出します。
70歳以上の人の支給停止額も65歳以上の場合と同じ計算式で算出されますが、在職中であって70歳以上の人は厚生年金の被保険者とならないため、年金保険料の負担はなくなります。
65歳以上の支給停止額の計算例
では、老齢厚生年金額192万円、標準報酬月額32万円、標準賞与額120万円の人を例として計算してみます。
総報酬月額相当額…32万円+120÷12=42万円、基本月額…192万円÷12=16万円で、総報酬月額相当額と基本月額の合計が58万円(46万円を超えている)となるため、支給停止対象であることがわかります。
計算式にあてはめると、支給停止額は(42万円+16万円-46万円)×1/2×12=72万円となります。実際の年金支給額は老齢厚生年金額から支給停止額を引いたものであるため、192万円-72万円=120万円、月額は120万円÷12=10万円となります。
高年齢雇用継続基本給付金も考慮
60歳以上の賃金低下率に応じて支給
雇用保険には、高齢者の雇用の継続を促すための「高年齢雇用継続給付」という制度があります。高年齢雇用継続給付には、高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金があります。高年齢雇用継続基本給付金は基本手当を受け取らずに雇用を継続する人に支給され、高年齢再就職給付金とは基本手当を受け取った後、再就職した人に支給されます。
受給の条件は以下の3点で、支給される最高額は「60歳以後の賃金の15%」となっています。
・雇用保険の被保険者期間が5年以上あること
・年齢が60歳~64歳であること
・60歳以降の賃金が60歳到達時点の賃金の75%未満であること
受給によって年金は減額に
高年齢雇用継続給付を受ける場合、在職老齢年金による支給調整とは別に「標準報酬月額の最大6%」の年金が減額されます。なお、高年齢雇用継続給付と老齢厚生年金の支給調整は60歳から65歳になるまでの5年間に限られており、65歳以降の調整はありません。
まとめ
厚生年金に加入しながら一定額以上の収入を得ると、年金が減額される場合があります。一方、60歳以降も厚生年金に加入すると、受け取れる老齢厚生年金の額が増えるというメリットもあります。年齢や収入によって条件は異なるため、自分や身の回りの人について一度確認してみましょう。