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home > その他 > 遺産相続の手続きの期限は?流れに沿って解説!

遺産相続の手続きの期限は?流れに沿って解説!

人が亡くなったときに直面するのが遺産相続ですが、手続き方法が分からず困ってしまう人もいるのではないでしょうか?この記事では、遺産相続の手続き方法や手順について紹介します。いざというときに慌てなくてすむよう、ひとつひとつ確認しながら読んでみてください。

目次

相続放棄と限定承認は?

相続の開始を知ったときから3ヶ月以内

相続する財産には、預貯金や不動産などの積極財産(プラスの財産)と、借金などの消極財産(マイナスの財産)があります。財産を相続する方法は、プラスマイナス両方の全ての財産を相続する「単純承認」、プラスマイナス問わず全ての遺産の相続をしないという「相続放棄」、相続した財産の範囲内で借金も相続するという「限定承認」の3通りです。

どの相続方法を選ぶかは、「自己のために相続があったことを知ったときから3ヶ月(熟慮期間)以内」に決めないといけないといけません。3ヶ月以内に意思表示がなかった場合には、「単純承認」を選択したものとみなされます。

相続放棄は全ての遺産を相続しない

消極財産が多い遺産を相続すると、借金なども全て引き継ぐことになってしまいます。そういった事態を防ぐには、「相続放棄」を選ぶという方法があります。
相続放棄をするためには、相続人が3ヶ月以内に家庭裁判所へ「相続放棄申述書」を提出する必要があります。その後、裁判所からの照会に相続人が回答し、その内容が認められれば手続きは完了です。

相続放棄をすると消極財産を引き継がなくて良いため、遺された借金を肩代わりする必要がなくなるというメリットがあります。一方、相続権が他の相続人に移ることによってトラブルを招くこともあるため、相続放棄をするときには十分注意してください。また、相続放棄は認められた後に撤回することはできないため、慎重に行うようにしましょう。

限定承認という選択肢も

「限定承認」とは、積極財産・消極財産ともに相続し、積極財産によって支払える範囲のみ消極財産の返済を行うという相続方法です。相続人全員の合意を必要とすることや、手続きが煩雑であること(3ヶ月の間に財産目録の作成・家庭裁判所への申述を行う必要があります)などにより、実際にはあまり使われることが無い相続方法だといわれています。

家庭裁判所へ伸長を申し立て

熟慮期間である3ヶ月以内に相続財産の状況が分からず、相続方法を決めることができないときには、熟慮期間の伸長を申し立てることができます。申立人は相続人、利害関係人(被相続人の債権者など)、検察官のいずれかで、被相続人の最後の住所がある地の家庭裁判所に申し立てを行います。

申し立てを受けた家庭裁判所は、1~2週間をかけて相続財産や相続人の状況を確認し、熟慮期間を延長するかどうかの判断をします。一般的には1~3ヶ月の延長が認められることが多いようですが、場合によっては延長が認められないこともあります。延長が認められず熟慮期間が経過してしまったときは、単純相続しかできなくなってしまうこともあるため、熟慮期間の延長を希望するときには早めに申し立てを行うようにしましょう。

相続放棄のやり方を解説!期限や必要な書類は?

相続税の申告は?

死亡したことを知った日から10ヶ月以内

国税庁によると、「相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行うこと」と定められています。申告の期限を過ぎてしまうと利子や罰金が課されることもあるため注意が必要です。

期限は「死亡したことを知った日」から10ヶ月です。「死亡した日」とは異なる点に気を付けましょう。相続人と連絡が取れない状況にあって死亡を伝えることができなかったときなどは、「死亡したことを知った日」が「死亡した日」より遅くなることも考えられます。

遺産分割協議で遺産の分配を決める

遺産分割協議とは、相続人全員で遺産をどのように分けるか話し合うことです。遺産の分配について相続人全員の合意が得られたら、遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書については、作成しなくても罰せられたりするようなことはありません。しかし、書面にしないと不動産や預貯金といった財産を引き継げない場合もあるため、相続税を申告するタイミングまでに作成するケースが一般的です。

また、遺産分割協議書には、「遺産分割協議で決定した内容をきちんと書き残す」という意味があります。相続人同士のトラブルを防ぐためにも、作成しておくべきだといえるでしょう。

相続登記の申請

遺産の中に不動産があった場合、その不動産の名義を被相続人から相続人に変更する手続きが「相続登記」です。相続登記は必ず行わなければならないわけではありませんが、他の相続人や第3者へ「自分の財産である」と示すためにも行っておいた方が良いものであると言えます。相続登記がきちんとされていれば、他人による勝手な売買などを防げるケースもあります。

また、相続登記はできるだけ早く行うようにしてください。相続登記をするには、相続人全員からの同意と書類を得なければなりません。時間が経つほど同意を得づらくなったり、行方が分からない相続人が出てきたりして、手続きが困難になることがあります。

相続税の申告と納付手続き

相続税には、税金がかからなくてすむ基礎控除額がもうけられています。課税の対象となるのは、相続した財産の総額が基礎控除額を超えたときです。相続の申告の期限が「死亡したことを知った日から10ヶ月」であることは前述のとおりですが、相続税の納付の期限も同じく10ヶ月以内となっています。期限内に申告から納付までが完了できるよう、余裕を持って手続きを始めてください。

相続税の申告は、被相続人の最後の住所を管轄する税務署に書類を提出して行います。相続税を支払うだけの現金が用意できない場合は、物納をするという方法もあります。また、相続税を分割で支払う延納という方法もあるため、税務署で相談してみましょう。

相続税が期限内に支払われなかった、または正確な相続財産額が申告されなかった際には、以下の税が追加で課されます。

・延滞税:期限内に納付しなかった場合
・無申告加算税:申告期限までに申告しなかった場合
・過少申告加算税:期限内に申告したが、相続税額が過少であった場合
・重加算税:財産を隠蔽また仮装していた場合
いずれの税についても、期限の超過度合いや故意の有無などによって課税される割合が異なります。

相続税とは?税率や控除を含めた計算方法、贈与税との違いも解説!

遺留分減殺請求は?

遺留分が害されていることを知ってから1年以内

相続財産は、通常であれば法定相続人にそれぞれの法定相続分が分配されます。しかし、遺言や贈与によって財産を受け取れない法定相続人がいる可能性も考えられます。そのようなことがないよう、一定の範囲の近しい相続人に最低限の遺産取得を認めたものが「遺留分」です。遺留分を請求する権利を「遺留分滅殺請求」といいます。

遺留分滅殺請求の期限は、「被相続人が死亡したことと、遺留分が侵害されていること」を知ってから1年が経過するまでです。また、被相続人の死亡や遺留分の侵害を知らなかったとしても、相続開始から10年経つと請求ができなくなってしまいます。

遺留分を取り戻したい時の手続き

遺留分滅殺請求をするときには、内容証明郵便を使って遺留分侵害者へ遺留分滅殺通知書を送付します。遺留分滅殺通知書をもとに遺留分侵害者と話し合いを行い、合意が得られれば遺留分が返還されて終了です。

話し合いで合意に至らなかったときに行われるのが、家庭裁判所での遺留分滅殺調停です。調停をしても和解ができなければ、簡易裁判所にて遺留分滅殺訴訟をします。裁判の途中であっても話し合いによる解決は可能ですが、和解ができなければ判決によって遺留分の判定がなされることとなります。

遺留分滅殺請求は必要な書類も多く、裁判所での調停や訴訟となることもあるため、不安がある人は弁護士に頼むと良いでしょう。遺留分の話し合いは、当事者同士が感情的になってしまうことも考えられます。トラブルを防ぐためにも、第3者を介すことは効果的かもしれません。

相続財産の種類やかかる税金は?遺留分や目録についても解説!

まとめ

相続の手続きには1つ1つ期限があります。期限を守れなかった場合には、財産を失ってしまったり延滞税が課せられたりすることもあるため、速やかに手続きを進めることが肝心です。万が一の場合にもきちんと財産を引き継ぐことができるよう、相続に関する知識を日ごろから蓄えておきましょう。

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