自動車を2台所有している家庭も多いのではないでしょうか?ガソリン代や車検代などの維持費に加えて大きな出費となる可能性が高いのが、自動車保険の保険料です。すでに自動車保険に加入しているのであれば、等級や割引の適用方法などを理解しておくと保険料の負担を軽減できるかもしれません。
目次
自動車2台持ち・複数台所有の場合
セカンドカー割引が適用される
自動車を2台所有している人が自動車保険に加入しようとする場合、2台目の自動車保険契約についてセカンドカー割引が適用になります。このセカンドカー割引は、一定条件下において2台目の自動車保険の適用等級が7等級(通常、新規契約は6等級スタート)となる割引のことです。
大まかなセカンドカー割引の適用条件は次の通りです。なお、1台目車両と2台目車両の自動車保険契約の保険会社が異なっていても、セカンドカー割引は適用されます。
■1台目自動車の等級が11等級以上であること
■2台目の自動車に自動車保険の契約歴がないこと
■2台目の車両の所有者が個人であり、以下のa~dのいずれかに該当すること
a. 1台目の自動車保険契約における記名被保険者
b. aの配偶者
c. aまたはbと同居する親族
d. 1台目の車両の所有者
同じ保険会社にすれば節約にも
1台目と2台目の契約先保険会社が異なっていてもセカンドカー割引は適用されますが、「ミニフリート」という制度を利用するとさらに保険料を抑えられることがあります。
ミニフリートとは、2台以上9台以下の保険契約を一つの証券にまとめることで、複数台割引を受けられる制度です。取り扱いの有無は保険会社によって異なるため、複数台の契約を検討している方は、確認してみてください。
等級の入れ替えについて
原則として等級の入れ替えはできない
原則として、すでに契約済みの自動車同士の等級を入れ替えることはできません。
50代の父親が所有している車両の等級が20等級で、20代の息子が所有している車両が7等級である場合を例にとってみましょう。年齢が保険料の決定に影響することから、双方の契約を入れ替えれば保険料負担を軽減できると考えられます。しかし、一部の例外を除き、等級の入れ替えはできないことを覚えておきましょう。
増車・廃車があるなら可能な場合も
等級入れ替えが例外的に認められるケースは、「同居家族間で増車や廃車があった場合」です。父親が契約者である20等級の車両と、同居の息子が契約者である8等級の車両がある場合、以下の手順を踏めば、親子間で等級の入れ替えが可能になります。
1. 新たに新車を購入
2. 息子が所有していた車両に父親の自動車保険を入れ替え、契約名義を息子に変更
3. 購入した車両については、父親を契約者とする新規の自動車保険契約を締結
自動車保険についての注意点
2台目と1台目を同等級にはできない
セカンドカー割引を適用する場合でも、2台目と1台目を同じ等級にすることはできません。上で説明したように、一定条件を満たした同居家族間においては等級の入れ替えが可能ですが、2台目の自動車保険契約は「新規契約」とみなされるためです。
割引適用条件は「名義が同じであること」
セカンドカー割引を利用したい場合、自動車保険の契約名義を1台目と2台目で同一にする必要があります。所有者や記名被保険者は異なっていても問題とならない場合が多いものの、契約の名義だけは同一にしなければなりません。
補償の重複に気をつけよう
特に同一家庭内で複数の自動車保険を契約する場合には、補償内容が重複する可能性もあるため注意が必要です。「弁護士特約」や「個人賠償特約」などは、自動車保険の他、火災保険・傷害保険などにも付帯可能であるため、気付かないうちに補償が重複してしまう可能性もあります。加入している保険の証券などを比較し、重複のないように注意しましょう。
まとめ
自動車保険には様々な割引制度があるものの、中には問い合わせて初めて適用されるケースもあります。疑問点や不明事項があれば、専門家や窓口へ相談・確認を行ってみるとよいでしょう。