法人経営をしている人が知っておきたいもののひとつに、「法人保険」があります。この記事では、保険加入するメリットや法人保険とはどのようなものなのか種類などについても説明します。法人保険は、節税対策としても活用できるので保険料の経理についても把握しておきましょう。
目次
そもそも法人保険とは?
法人を契約者とする保険
法人保険とは法人が契約者となり会社のお金で保険料を支払う保険のことを指します。「法人保険」という保険の種類があるわけではありません。法人で契約しますが、保険の対象は社長や役員などの「経営者」や会社で雇っている「従業員」の2パターンとなります。
従業員が加入するケースは「福利厚生保険」と呼ばれていて、万が一亡くなった場合に「死亡退職金」が遺族に支給されます。医療保障がついているものであれば在職期間にあった疾病や傷害に対しても保障されます。
経営者が加入するケースは従業員と同様の死亡・医療保障に加えて会社の貯蓄としても役割を持ちます。会社の経営が万が一の事態に陥った時に解約して積立金を充てる方法もあります。
法人保険の目的
経営者の万が一に備える
経営者が万が一のことがあると、経営している会社が混乱する可能性が高いです。最悪の場合は会社が倒産してしまう可能性も考えられます。
金融機関から融資をしてもらっている場合は信用に関わり、融資が止められることもあります。また、給与や賞与も十分に支給されない恐れもあるかもしれません。
経営者が保険に加入していれば、保険金をそういった経費などに充てることができるため会社の経営を立て直すことができるかもしれません。経営者が加入する場合には会社の貯蓄となるので、加入の際には保険金がどのくらいになるのか保障内容を確認しておきましょう。
法人税の節税
会社に利益があると法人税がかかります。法人税は会社の規模によって税率が異なりますが、所得の金額によっても課せられます。
法人保険には、法人税をできるだけ抑える目的もあります。所得となる金額は、益金(会社の収益)から損金を差し引いたもので表されます。
法人保険に加入することによって、年間の保険料の全額または一部を「損金」にすることができるため、所得の金額を減らすことができるのです。法人保険の種類によって損金となる割合は異なってくるので、詳しい損金の額が知りたい場合は加入先の保険会社に確認しましょう。
退職金の準備
保険料を支払うことで積立金(解約返戻金)が貯まっていき、解約すると積立金(解約返戻金)を退職金として利用することができます。在職中にけがや病気があれば保障を受けることもでき、経営していく側としては損金にもなるため経営者の味方となるでしょう。しかし早い段階で解約してしまった場合は損をしてしまう場合もあるので、将来の経営がどうなっているのかを考えて計画的に法人保険に加入しましょう。
一旦大きな収益があったからといってその経営が続くとは限りません。保険に5年以上加入し続けなければ損してしまうといった契約もあります。加入の際に保険会社に年数ごとの解約返戻金を確認しておいた方がいいでしょう。
従業員の福利厚生
保険会社でも福利厚生を目的とした保険商品を販売しています。福利厚生保険は社員の退職金を貯蓄することができます。
法人保険には会社が保険料を負担する場合と社員が保険料を負担する場合があります。会社によって扱い方はそれぞれです。
福利厚生を整えることで社員が働きやすい職場環境を整えることができ、作業効率がアップするかもしれません。また、退職金は社員たちの老後の資金にもつながります。法人保険は、会社と従業員を支えるものだといえるでしょう。
法人保険の種類と損金算入
保険の種類による損金算入割合の違い
損金とは、会社の費用や損失等のことを指します。損金の例として「原価」や販売費・一般管理費・その他費用などの「費用」「損失」があります。
損金算入の割合は「全額損金」「1/2損金」「1/3損金」の3タイプです。損金として算入されなかった残りの部分は資産として計上されます。
保険というとケガや病気・死亡などの万が一の保障というイメージがありますが、法人保険はこれらの保障より退職金などの福利厚生の保障を目的とした保険です。もし従業員が退職をした場合、退職金を支払うと決めている経営者は法人保険に加入する可能性が高いのでこの損金算入割合を確認していきましょう。
全額損金定期保険
全額損金定期保険は、適切な年数で解約して解約返戻金を受け取り資金として充てるものです。益金として計上されるので経営の赤字をカバーすることもできます。保険料を全額損金として計上できるのがメリットであり、税金を抑えることができます。
デメリットとして、保険料全額損金に算入できる代わりに解約返戻金の返戻率が低い点があります。ただし、返戻率は低いですが、返戻率のピークは長めに設定されています。赤字になりそうな年は一部解約して穴埋めすることもできるため、金融機関の信用を保つこともできます。
逓増定期保険(1/2損金タイプ)
1/2損金タイプは年間の保険料が2,000万円かかったとすると、損金算入部分と資産計上部分が半分(1/2)ずつになります。解約返戻金のピークの返戻率が90〜100%であり、ピークがやってくるタイミングが5年〜10年と早いことが特徴です。
1/2損金タイプは対象となる加入年齢が幅広く、返戻金を退職金などの資金の準備としてよく活用されています。従業員の年齢や退職のタイミングによって保険のタイプを分けると良いでしょう。
逓増定期保険(1/3損金タイプ)
1/3損金タイプは解約返戻金のピークの返戻率が95〜110%と高めに設定されており、ピークがやってくるタイミングは20年前後と遅いです。損金にできる割合は低いですが、貯蓄性は高いです。返戻率90%以上の期間が長く続くので使い道をじっくり考えることができます。
1/3損金タイプは退職金として向いているでしょう。金融機関の定期預金にするよりも利益が得られる可能性があります。上記の3タイプを比較すると、損金への算入が多いほど貯蓄性が低く、損金への算入が少ないほど貯蓄性が高いといえます。
長期平準定期保険
定期保険の保険期間を長く設定したものを長期平準定期保険と呼びます。保険期間が長く、「90歳満期」や「100歳満期」と終身保険のような死亡保障が受けられます。
損金の算入割合は1/2です。解約返戻金が長期間に渡って高い返戻率を保つのが特徴であり、役員や経営者の退職金として活用されることが多いです。
税法上の長期平準定期保険とは「満了時に加入者の年齢が70歳以上」「加入時に加入者の年齢が保険期間を2倍にした数を加えた数が105歳以上」「逓増定期保険に該当しない」の3つ全てを満たす必要があります。
※税務取扱は保険期間の経過年数によって異なります。
養老保険(福利厚生プラン)
養老保険の福利厚生プランとは、会社が支払い、保険料の半分を福利厚生費として損金算入することができる養老保険です。ただし福利厚生費として算入させるためには社員全員が加入する必要があります。途中で退職した場合は一人ずつ解約することができ、返戻率は徐々に上がっていきます。
満期保険金は会社が受け取り、加入している社員に万が一のことがあった場合には死亡保険金が遺族へ支払われるため会社も社員もメリットがあります。注意点としては、死亡保険金をもらった遺族は「死亡退職金」の支払い請求をする可能性もあります。死亡退職金がない場合は「会社の福利厚生規定」で死亡保険金を死亡退職金に充てるかなどを明確にしておく必要があります。
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法人保険のメリット
節税効果が高い
法人税の節税方法として代表的なものとして経費(損金)を増やすことが挙げられます。社員寮や社員旅行、備品の購入も経費の対象です。しかし、社員旅行の費用は社会通念上一般的な範囲まで、備品などの購入は減価償却分と損金にするには限度があります。
法人保険は金額の設定を加入時にできるため、大きな損金を発生させることが可能です。また、解約返戻金でお金が戻って来ることがポイントです。
お金が戻ってくるだけでなく、損金が大きくて節税効果がかなり高いものが「法人保険」なのです。利益が増えてきたら法人保険に加入することによって、法人税の節税対策と資産運用が同時にできます。
決算直前でも節税対策が可能
予想以上に利益が発生した場合、法人税の税理士に相談するなど対策を急いで考える経営者もいるのではないでしょうか?法人保険のメリットは、決算直前でも保険に加入すれば損金に計上できることです。
決算までに間に合わせるまでには、法人保険の保険料を支払い、損金に計上することが必要です。万が一健康状態の審査で加入できなかった場合、保険料は返戻されて損金として算入することができなくなります。
また、審査の結果がわかるには1週間〜2週間程度かかり、もしもの場合は再検査も必要になる可能性があります。決算に間に合わない可能性が高くなってしまうためなるべく余裕ある時間を取っておきましょう。
節税しながら保障を備えられる
保険料は全部または一部を損金として算入させることができると説明しましたが、満期保険金や解約返戻金は経営者や役員、社員の保障として充てることができます。会社が赤字になる時に資金を当てて黒字へ修正することも可能です。
将来の退職金などの資金を金融機関の預金で貯蓄するのが苦手という経営者もいます。保険料として毎年引落とされれば、経営者自身で貯蓄していくより手軽で節税の効果も得られます。
福利厚生を整えている会社や、節税をきちんとしている会社は社員からの信頼も高く得られるのではないでしょうか?新しい人材を確保する際にも福利厚生の高さは他の会社と差をつける強みとなります。
緊急資金として活用できる
万が一の事態で急に資金が必要になっても、保険を解約すれば解約返戻金を受け取ることができます。解約は全額解約または減額として一部解約を選ぶことができます。
解約する際には必要な書類や印鑑があるので保険会社に確認しておきましょう。法人保険には解約の返戻率のピークや解約時期のピークが違うものが何種類かあります。一括で大きな保険に加入するのではなく分けて加入しておくと、様々な緊急事態や社員の退職などによる必要な資金に備えておくことができます。
逓増定期保険の名義変更プランとは
会社の資産を個人に移すのが目的
会社の経営者にとって会社は自分が築き上げた資産ですが、損金算入に制限があることから、経営者の給与や退職金を自由に設定できません。
会社の資産は自分の資産でありお金をもっと受け取りたいという人は、逓増定期保険の名義変更プランを利用すると資産を移すことができます。この保険のプランは保険料を払い続ける見通しと保険料の1/2以上の額になる営業利益を長期的に出すことができるのであれば、会社の資産を個人へと変更することが認められます。
しかし、会社の資産を個人に移す方法は他にもあり、法人保険の名義変更プランには注意点もいくつかあるので慎重に考える必要があります。
名義変更プランのスキーム
逓増定期保険は税金の負担を抑えつつ、必要な資金を積み立てる機能を持っています。一般的な逓増定期保険は解約返戻金の返戻率が緩やかに変動しているのが特徴ですが、名義変更プランの返戻率の変動は異なります。
名義変更プランには「低解約返戻金型」が用いられています。低解約返戻金型は、返戻率のピークがくる直前までは低い返戻率が設定され、ピーク時になると急激に返戻率が上がります。ピーク直前の返戻率が低い期間のことを「低解約返戻金期間」といいます。
ピーク直前のタイミングで役員や経営者などの個人へ名義を変更することがポイントです。直前の解約返戻金の額が保険の評価となるため、保険を譲り受けた個人の所得税などが抑えることができます。
税務署の否認等に注意
名義変更プランは「租税回避」として税務署から否認される可能性があります。会社から個人へ名義変更した直後に解約返戻金を受け取ることができるため、名義変更の手続きの際にその分の課税までするべきなのでは?といわれてしまうかもしれません。
また、会社から個人に資産が移っているため、会社の資産も減少しています。もし名義変更をした理由が合理的なものであれば租税回避にはなりません。ただこのようなケースでは合理的な理由をつけるのが難しいでしょう。
保険会社によっては誓約書に名義変更プランの方法を取らないと書かせるところもあります。保険会社も名義変更プランをあまり勧誘していないうえ、税理士や公認会計士、弁護士の専門家等も租税回避のリスクがあるので推奨はしていません。
まとめ
法人保険は使い方によっては会社の資金運用となり、経営を手助けしてくれる役割を持ちます。しかし、名義変更プランに関しては税務署に租税回避と見なされるリスクがあるので、個人への資産譲渡は法人保険を利用しない他の方法を考えた方がいいでしょう。安定した経営ができるよう上手く保険を活用してください。
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