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結婚すると税金が安くなる制度って?利用できる収入条件も解説!

結婚生活とお金とは切っても切れない関係にあるといえます。特に税金は自分の意志や努力でコントロールすることのできない出費であり、制度や仕組みについてはある程度理解しておく必要があります。この記事では、結婚と税金の関係、そして税金を安くするための各種制度を紹介します。

目次

結婚で税金が安くなる制度とは?

配偶者控除と配偶者控除特別控除

結婚すると、配偶者控除や配偶者特別控除を利用することができます。どちらも配偶者を扶養している人を対象とした制度であり、活用すれば支払う税金を安くすることが可能です。配偶者控除および配偶者特別控除を受けられる条件として、「婚姻関係であること」「同一生計であること」「(青色)専従者でないこと」が挙げられます。

2018年からは所得制限ありに

2017年までは扶養している側の所得制限はありませんでしたが、2018年からは所得制限が設けられています。扶養している側の所得が年間900万円以下である場合は従来通りですが、年間900万円を超えると段階的に控除額が減額され、1,000万円を超えると控除を受けられない決まりとなりました。

配偶者控除は年収103万円の壁

配偶者控除を利用する際、扶養される側にも所得制限が設けられています。配偶者控除を受けるためには、扶養される側の年収が103万円以内である必要があります。なお、こちらは給与所得のみを得ている人に対する所得制限であり、事業所得や雑所得を得ている人に対してはまた違った計算方法があります。

配偶者特別控除は年収201万円の壁

配偶者特別控除は、配偶者控除を受けられない人に対する救済措置のような意味合いを持っており、扶養される側が年収103万円を超えた場合でも控除を受けられるという仕組みです。従来であれば年収141万円以内という制限がありましたが、2018年からは年収201万円まで段階的に控除を受けられるようになりました。
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配偶者控除で税金はいくら安くなる?

配偶者控除は所得控除

配偶者控除の金額は38万円と規定されていますが、納める税金が38万円分減るわけではありません。所得控除というのは「年間に得た所得から規定の額を差し引くことができる」という仕組みであり、控除額を差し引いた分だけ所得が少ないとみなされ、税金も安くなるというものです。すなわち、配偶者控除を利用すると「年間の所得が38万円少ないものとして扱われる」ということになります。

減税額は所得によって異なる

配偶者控除を利用していくら税金が安くなるのかという点は、人によって異なります。所得税は累進課税制度が取られているため、所得が多ければ多いほど税率が高くなります。また、配偶者控除以外の控除を利用することができる人もいるため、「減税額は〇円である」と正確に算出するのは難しい面があります。

配偶者控除・配偶者特別控除以外の控除項目や手続きについては以下の記事も参照してください。

個人年金保険料控除とは?上限は?計算方法や控除を受ける方法

医療保険は控除を受けられる?上限や計算式を解説

国民年金の控除証明書とは?届かない場合や紛失による再発行は可能?

国民健康保険税の計算方法は?年末調整や滞納した場合の対処法も解説

配偶者控除などの手続き方法は?

年末調整で申請可能

配偶者控除は、年末調整の際に申請することができます。多くは「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」という用紙へ必要事項を記載して提出すれば、会社側が手続きを代行してくれます。

社会保険のメリットとは?

配偶者の保険料の支払いが不要

日本では国民皆保険制度が敷かれているため、誰もが何かしらの保険に入らなければなりません。サラリーマンであれば会社の社会保険に加入することができますが、そうでない場合は国民健康保険へ加入することとなり、通常は保険料の支払いが発生します。しかし、配偶者控除の対象となる人の配偶者は「第3号被保険者」に該当するため、社会保険料の支払いが免除されます。

社会保険の扶養は年収130万円未満

社会保険の「扶養」と税法上の「扶養」では、定義が異なります。そのため、税法上で「扶養家族である」と認められたとしても、社会保険上も該当するとは限りません。社会保険上で扶養関係が認められるためには、原則的に扶養される側の年収が130万円未満である必要があります。

社会保険の扶養の条件について、詳しくは以下の記事をご覧ください。

社会保険の扶養の条件とは?子供や親は入れられる?

106万円の壁も

平成28年10月から、社会保険上で扶養関係が認められるためには年収106万円以下であることという条件が設けられました。「勤務時間が週20時間以上」「賃金が1ヶ月8.8万円以上」「勤務期間が一年以上見込み」である労働者が「従業員501人以上」の会社で働く場合、勤務先で社会保険に加入することができます。

このとき、1ヶ月8.8万円×12ヶ月で計算すると年収がおよそ106万円となるため、「106万円の壁」と呼ばれることがあります。なお、扶養される側が学生の場合はその限りではありません。

まとめ

結婚によって利用できる制度や、該当する条件に付いて紹介しました。扶養される側の収入を調整した方が節税につながるケースもあるため、配偶者控除の利用にあたっては夫婦間でよく相談してみましょう。制度の効果的な利用方法や資産管理については、お金のプロであるファイナンシャルプランナー(FP)に相談することもおすすめです。適切なアドバイスのもと、家計管理に取り組んでみてください。
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