生命保険料は、年末調整や確定申告で所得控除が受けられますが、どのように控除する金額を計算して、いくらまで控除できるかを知っていますか?この記事では、生命保険料の控除について解説します。生命保険や個人年金保険に加入している人は控除できる可能性が高いので、ぜひこの記事を参考にしてください。
目次
生命保険料控除とは?
生命保険や個人年金保険、介護医療保険の保険料を支払っている場合、生命保険料控除の対象となることがあります。生命保険料控除をすることによって所得税と住民税が軽減されますので、忘れずに申請しましょう。
所得控除の一種
所得税の納付額は、年間の所得額に規定の税率を乗じて算出されます。所得額とは、総支給額(総収入)から健康保険料や年金保険料、その他控除を差し引いた額のことです。所得額が高ければ納付税額も上がりますし、所得額が低ければ納付税額も下がるといった仕組みになっています。
税金には全ての人に公平な負担を課す原則があり、所得が同じでも税金の支払い能力は人によって異なります。所得控除とは、定められた要件に当てはまった場合に所得の合計額より控除額を差し引いて税負担を公平にする制度であり、生命保険料控除は所得控除の一種です。
所得税と住民税の負担を軽減
生命保険料控除として申請できる金額は、1年間(1月〜12月)に支払った生命保険料に応じた金額です。契約締結日や契約種類によって10万〜12万円と控除額上限は異なります。生命保険料控除を申請すると、所得税だけでなく住民税の負担が軽減されます。
例として、保険料控除を上限額(12万円)まで活用した場合にどのくらいの節税になるのかを考えてみましょう。年間の所得額が220万円のとき、生命保険料控除を申請しない場合の所得税額は12万2500円です。
それに対して、控除申請をした場合の所得税額は11万500円で、その差は年間9,500円になります。これに加え、住民税も軽減されますので生命保険料控除は有効に活用してください。
どんな保険が対象になるの?
生命保険や個人年金保険などが対象
生命保険料控除の対象となる保険は、万一に備える「生命保険」、医療費や障害に備える「介護医療保険」、セカンドライフの資金計画に活用する「個人年金保険」の3種類です。保険契約を締結した日(契約日)により、対象となる保険契約が異なります。
保険の契約日 | 平成23年12月31日以前 | 平成24年1月1日以後 |
---|---|---|
生命保険 (終身保険や学資保険など) | 〇 | 〇 |
個人年金保険 (個人年金保険料税制適格特約が付加されたもの) | 〇 | 〇 |
介護医療保険 (医療保険・がん保険など) | × | 〇 |
「平成23年12月31日以前」の場合は生命保険と個人年金保険のみが生命保険料控除の対象です。契約日が平成24年1月1日以後のものについては、生命保険と個人年金保険に加えて、介護医療保険も対象となります。
契約日は、保険会社から送付される「保険証書」や「契約内容のお知らせ」などで確認することが可能です。ただし、生命保険と介護医療保険は5年を超える契約、個人年金保険であれば保険料払込期間が10年以上であることなどの条件を満たさなければ控除はできません。
生命保険料控除の申請方法は?
会社員は年末調整で申請
給与所得者(会社に勤めている人)は、勤務先の年末調整時に申請をしましょう。申請には、加入している生命保険会社から送付される「生命保険料控除証明書」が必要です。
証明書には、証明書作成時点までの保険料総額と、12月まで保険料を払い込んだ場合の「申告額」が記載されています。控除申請をする際には「申告額」を使用してください。勤務先から年末調整の書類が配布されたら、保険料控除の該当欄に「申告額」を記入し、生命保険料控除証明書とともに勤務先に提出します。
自営業者等は確定申告で
個人事業主、フリーランスの人は、確定申告で生命保険料控除を行います。年内に会社を退職した人は年末調整を受けられないため、確定申告で控除しましょう。
生命保険料控除証明書が10月ごろに保険会社から送付されるのに対して、確定申告は例年2月から3月ごろとなっています。生命保険料控除証明書を受け取ってから申告できるまで少し期間があるため、受け取ったら大切に保管をしておきましょう。
紛失したら早めに再発行手続きを
11月に入っても証明書が届かない場合は、保険会社に発送の確認をしてみましょう。万が一紛失した場合には、加入している保険会社に依頼すれば証明書を再発行することができます。
ただし、年末調整や確定申告が近づくにつれ、再発行までに時間がかかることがあります。会社によっては、年末調整の書類を提出する期日が定められていることもあるでしょう。証明書の紛失に気が付いたら、早めに保険会社に連絡をしましょう。
FPへの相談が無料!?保険の悩みはプロに相談して解決!生命保険料控除の計算方法は?
生命保険料控除は、支払った保険料をそのまま控除できるわけではありません。生命保険料控除の計算方法や控除額上限についてみていきましょう。
計算方法や控除額上限は契約日次第
生命保険料控除額は、契約日によって算出方法が違います。また、契約の種類ごとに控除額を計算する必要があります。
契約日が「平成24年1月1日以後」(旧契約)の場合の控除額計算方法を紹介します。旧契約では「生命保険」「個人年金」の控除額を計算します。
・<旧契約>所得税・生命保険料控除計算方法
年間払込保険料額 | 控除される金額 |
---|---|
25,000円以下 | 払込保険料全額が控除 |
25,000円超 50,000円以下 | (払込保険料×1/2)+ 12,500円 |
50,000円超 100,000円以下 | (払込保険料×1/4)+ 25,000円 |
100,000円 超 | 一律 50,000円 |
・<旧契約>住民税・生命保険料控除計算方法
年間払込保険料額 | 控除される金額 |
---|---|
15,000円以下 | 払込保険料全額が控除 |
15,000円超 40,000円以下 | (払込保険料×1/2)+ 7,500円 |
40,000円超 70,000円以下 | (払込保険料×1/4)+ 17,500円 |
70,000円 超 | 一律 35,000円 |
次に、契約日が「平成23年12月31日以前」の契約(新契約)について見てみましょう。新契約には「生命保険」「介護医療」「個人年金」の3種類があり、それぞれに控除額を計算する必要があります。控除額の計算方法は3種類共通です。
・<新契約>所得税・生命保険料控除計算方法
年間払込保険料額 | 控除される金額 |
---|---|
20,000円以下 | 払込保険料全額が控除 |
20,000円超 40,000円以下 | (払込保険料×1/2)+ 10,000円 |
40,000円超 80,000円以下 | (払込保険料×1/4)+ 20,000円 |
80,000円 超 | 一律 40,000円 |
・<新契約>住民税・生命保険料控除計算方法
年間払込保険料額 | 控除される金額 |
---|---|
12,000円以下 | 払込保険料全額が控除 |
12,000円超 32,000円以下 | (払込保険料×1/2)+ 6,000円 |
32,000円超 56,000円以下 | (払込保険料×1/4)+ 14,000円 |
56,000円 超 | 一律 28,000円 |
加入している契約が「生命保険」「介護医療」「個人年金」のどれに該当するか分からないときは、保険料控除証明書内に明記されていますので確認しましょう。複数の保険に加入している場合は、それぞれ計算した金額を合計します。合計金額が控除額の上限に達するまで控除申請をすることが可能です。
控除額の計算は、一見ややこしく感じますが、保険会社から届く証明書を手元に置いて、式通りに計算すればよいので、ぜひチャレンジしてみてください。
妻名義の保険も夫が控除できる?
夫が支払うなど要件を満たせば控除可能
妻が契約している生命保険の保険料を夫が負担している場合など、家族の生命保険を夫が支払っているケースもあるのではないでしょうか。生命保険料控除においては、契約者ではなく実際に保険料を支払った人と保険金の受取人が誰かということがポイントになります。
生命保険料控除では、受取人が控除を申請する人の配偶者もしくは親族であることを要件としており、契約者については定められていません。つまり夫が保険料を支払っていれば妻や子供の保険でも控除可能です。
夫名義の保険契約だけで保険料控除の上限に達しなかった場合には、妻など家族の保険も控除できるか確認すると良いでしょう。ただし、夫が支払っていない家族名義の保険を控除することはできません。
ちなみに、もしその年の途中で解約をした場合は、払い込んだ保険料が控除の対象になります。ただし、保険期間が5年未満の貯蓄保険や国外で締結した契約は控除対象ではありませんので注意してください。
まとめ
今回は生命保険料控除について紹介しました。税金の話は少し難しいイメージがありますが、生命保険料控除を活用した時と活用しない時とでは、大きな違いがあります。大切な資産を少しも無駄にしないように、賢く節税に役立ててください。
また、保険料を活用した節税をきっかけに、現在加入している保険を見直してみることもよいでしょう。契約が現在の医療制度を補完できるものでなかったり、無駄に入りすぎていたりするケースがあるかもしれません。年に一度の年末調整や確定申告を、保険の内容を確かめる機会にしてみてはいかがでしょうか。
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