国民年金の保険料が未納のままになっている人には「特別催告状」が送付されます。この記事では、特別催告状が届いた場合や、国民年金保険料の支払いに問題が起きてしまった場合の対処法などについて紹介します。
目次
国民年金の特別催告状とは?
「特別催告状」の読み方と意味
国民年金の保険料を未納のままにしておくと、「特別催告状」が届くことがあります。これは「とくべつさいこくじょう」と読みます。国民年金保険料の納付は加入者の義務であるため、自主的な納付を促すという目的で送られるものです。
特別催告状は未納者の中でも「所得が一定以上あり支払能力があるにもかかわらず保険料を納めない人」に対して送付され、送付対象となる所得基準は年々低下する傾向にあります。
送付前に訪問や電話がある場合も
特別催告状が送られてくる前には、日本年金機構から委託を受けた外部業者が訪問や電話によって未納者へ納付督励を行う場合があります。「何度か勧告を行っても応答がなく、保険料の納付も行われない」という人に対して特別催告状が送付されるケースがほとんどです。
最終催告状、督促状と続く
特別催告状が届いてもなお納付を行わないと、最終催告状が送付されます。文字通り、未納者に自主的な納付を促す最後の通知です。最終催告状には、納付等をしないと取引先や勤務先にも調査をする旨が記載されています。
最終催告状を受け取っても納付をしないと、督促状が届きます。督促状に記載された期限までに保険料を納めないと、延滞金が課されることとなります。
無視を続けると財産の差し押さえに
督促状の指定期限を過ぎても保険料の納付が確認できない場合には差押予告通知書が送られ、財産の差し押さえが実行されます。多くの場合、銀行預金や給与等は差し押さえられ、自動車や貴金属等は競売に掛けられることになります。また、本人のみならず、世帯主や配偶者などの連帯納付義務者の財産が差し押さえられることもあります。
特別催告状の色には意味がある?
青い封筒のうちに対処を
特別催告状が送られてくるのは一度だけではありません。納付を行わないと何度かにわたって送付されることになります。最初は青い封筒であるケースが多く、この段階ではまだ「滞納が悪質なものではない」とみなされていることが考えられます。青い封筒が届いているうちに何らかの対処をすることが望ましいでしょう。
黄色やピンク(赤)は危険信号
度重なる特別催告状を無視すると、封筒の色が黄色やピンク(赤)に変わることがあり、日本年金機構側にも悪質な滞納者だと判断されている可能性が高くなります。なお、封筒の色は自治体などによって異なる場合があるため、外側の色だけで判断せずにきちんと中身の確認も行いましょう。
納付期限が切れたらどうするべき?
「納付期限切れ」なら納付可能
国民年金保険料の納付書には、納付期限が記載されています。国民年金保険料は「翌月末日まで」に納めることとされているため、「28年1月分」の納付期限は「28年2月28日」となります。
保険料の納付期限とは別に、納付書の使用期限というものがあります。国民年金保険料は納付期限を過ぎていたとしても、2年以内であれば納付することができます。そのため、納付書の使用期限も2年とされており、保険料の納付期限を過ぎてしまったとしても納付書の使用期限内であれば納付が可能です。
「使用期限切れ」は別の納付書が必要
国民年金保険料は原則として2年を経過すると納めることができませんが、後納制度(※)を利用すれば過去5年間の未納分を納めることができるようになりました。
※平成30年9月までの期間限定の制度
しかしこの場合、2年以上前の保険料については納付書の期限が切れているため、別の納付書が必要となります。2年より前の保険料を納付する際に使用する納付書は日本年金機構のホームページからダウンロードするか、最寄りの年金事務所へもらいに行くか、どちらかの方法で入手してください。
差し押さえを免れるには?
失業中などで無職の人は免除申請を
保険料を納めることが難しい人のために、免除制度があります。免除には全額免除・3/4免除・半額免除・1/4免除があり、免除申請をすると前年の所得等に基づいて審査が行われ、要件に応じた免除を受けられることになります。
免除申請には失業による特例制度が設けられており、多くの場合、年度内の国民年金保険料が全額免除となります。ただし、再就職後に免除期間の保険料を追納しないと、老後に受け取る老齢基礎年金がその分だけ減額されてしまうため、注意が必要です。
学生には納付特例制度がある
学生については、申請によって在学中の保険料が猶予される「学生納付特例制度」があります。本人の所得が一定以下であれば、保険料の納付が猶予されます。しかしこの場合も、保険料の追納を行わないと将来の年金が減額されてしまいます。
分割払いの相談は電話でもOK
地域によっても異なりますが、滞納していた保険料の分割払いを申請することができるケースもあります。滞納を続けるのではなく、分割でも支払える見込みがあるのであれば、最寄りの年金事務所や市区町村役場の国民年金課、税務署などへ相談してみましょう。また、ねんきんダイヤルでは電話による相談も受け付けています。
自分の納付状況はハガキで確認
年に一度、誕生日の月に日本年金機構から「ねんきん定期便」が送られてきます。これには将来の年金の受給見込み額などとともに、過去1年間の保険料の納付状況が記載されています。「ねんきん定期便」の内容や保険料の納め忘れがないかどうかをきちんとチェックし、もし未納があれば早めに納付することが大切です。
まとめ
国民年金保険料に未納があると、納付勧告を経て特別催告状や督促状などが送付されることがあります。未納が発覚した際には、後納制度を利用したり、分割払いを申請したりしてできる限り速やかに支払えるよう対処しましょう。