目次
結婚で住民票の変更が必要な場合

結婚によって別居から同居となる場合
通常、婚姻届には提出時点における住民票の住所を記載して提出します。そのため、結婚後の住所が変わる場合には、住民票の住所も変更する必要があります。結婚を機に新居を構える人・パートナーの家に引っ越して一緒に住む人などは住民票の変更が必要となります。名義変更が伴う場合
結婚前から一緒に暮らしていて住民票の住所が変わらない場合でも、名義の変更が伴う場合は住民票の変更が必要となります。名義の変更が必要となるのは、独身時にはそれぞれが世帯主となっており、結婚によって世帯を1つにする場合や、世帯主を変更したい場合です。どちらも世帯主だった場合、男性を世帯主へ・女性の続柄を「妻」へ変更するケースなどが一般的です。結婚で住民票の変更が必要ない場合

住民票登録済みの役所で入籍する場合
婚姻届の提出だけで住民票の変更が必要ない場合もあります。たとえば、住民票を登録してある役所へ婚姻届を提出する場合です。結婚前からすでに一緒に暮らしていた夫婦などに見られるケースといえます。 この場合、婚姻届が受理されれば新しい住民票を受け取ることができます。ただし、世帯主を変更する場合は、先に記載したように住民票の変更が必要となります。婚姻届を提出すると自動変更される内容
婚姻届の提出によって自動的に変更となる住民票の内容もあります。戸籍の氏や本籍地は婚姻届を提出すると変更されるため、住民票の「氏」と「本籍地」もこれに従い変更となります。また、氏にあたる人が自動的に世帯の「筆頭者」となります。 婚姻届を提出する前から同居していた場合、「世帯主との続柄」が同居人から妻や夫へ変更されます。ただし、氏は夫で世帯主は妻というように、筆頭者が世帯主とならない場合は、別途手続きが必要となるため注意が必要です。 結局どうするのが1番お得!?プロによる無料相談サービス実施中!結婚の届け出がスムーズになるポイント

婚姻届出と転入届出を同日に行う
結婚に関する手続きをよりスムーズに進めるため、引っ越しは「婚姻届の提出予定日の2週間前以内」に行うとよいでしょう。そうすれば、婚姻届と転入届の提出を同日に行うことができ、役所に出向く回数も少なく済ませることができます。 なお、本籍地以外の役所に婚姻届を提出する場合には戸籍謄本が必要です。また、転入届を提出する前には転出届の提出・転出証明書の取得が必要となるなど、事前準備が必要な手続きもあるため、必要書類などは前もって確認しておきましょう。免許証の変更等の為に住民票の写しを取る
婚姻届と転入届を同日に提出する場合、先に婚姻届を提出し、その後に転入届を提出しましょう。転入届を提出する際に、婚姻届を提出済みであることを伝えれば、当日中に新しい住民票の写しを取得することができる場合がほとんどです。住民票の写しは運転免許証やパスポートなどを変更する際に必要となるため、当日中に受け取ることができるとその後の手続きもスムーズに行うことができます。住民票がすぐ取得できるケースって?

住民票の住所と同じ役所で婚姻届出をする
住民票の住所を管轄している役所で婚姻届の提出をすれば、多くの場合は当日中に新しい住民票を取得することができます。新しく登録した戸籍情報が同じ役所内にあるため、発行にも時間がかからないことが理由です。 ただし、夜間や休日などの開業時間外に提出した婚姻届は「預かり」となり、正式な受理は翌開業日・時間となります。そのため、すぐに住民票の発行が受けられるわけではないという点には注意しておきましょう。婚姻届出受理証明書の後に住民票を取得
婚姻届を提出する役所と住民票の住所がある役所が異なる場合、婚姻届受理証明書を取得しましょう。婚姻届受理証明書は、婚姻届を提出した役所から1通350円で発行してもらうことができます。婚姻届受理証明書を持参して住民票のある役所に行けば、すぐに住民票が発行されるケースがほとんどです。また、住民票の発行前に世帯主などの名義変更が必要となる場合、住民異動届(世帯変更届)を提出しておくとよりスムーズでしょう。入籍後の手続きに住民票は何通必要か


