保険に加入する際、契約者・被保険者・受取人を誰にするかという点まで意識して手続きを行う人は少ないかもしれません。しかし、この三者の設定によって保険金にかかる税金は大きく変わります。この記事では、保険金の受取人について説明します。受取人が死亡した場合の対処方法や受取人の変更方法なども紹介するため、ぜひ参考にしてください。
目次
生命保険金の受取人に指定できる人は?
配偶者(夫・妻)
生命保険金の受取人として指定されるケースが多いのが「配偶者(夫・妻)」です。戸籍上の配偶者であれば問題なく受取人に指定することが可能です。
1親頭以内の親族(親・子供)
配偶者がいない場合などには、「1親頭以内の親族(親・子供)」が指定されるケースもよく見られます。詳しくは後述しますが、「子供」を受取人にすると相続税対策に有効となる場合があります。
2親頭以内の親族(兄弟姉妹・祖父母・孫)
保険会社にもよりますが、「2親頭以内の親族(兄弟姉妹・祖父母・孫)」が受取人の範囲として認められていることもあります。その場合には、受取人として兄弟姉妹・祖父母・孫を指定することも可能となります。
彼女・パートナー等の第三者も可能
血縁関係のない第三者である恋人やパートナー、3親頭以上の親族などを受取人に指定したい場合、生命保険会社によって可否の判断が異なります。生命保険へ加入する際、すでに受取人に指定したい人がいるのであれば、認められるかどうか確認しておくとよいでしょう。知識のある人や代理店などへ事前に相談してみるのも有効な方法です。
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未成年を指定するには後見人が必要
生命保険の受取人には、原則として年齢制限はありません。そのため、自分の子供が未成年である場合にも、受取人に指定することは可能です。しかし、被保険者が死亡して未成年の子供が保険金を受け取る場合、親権者もしくは未成年後見人が手続きを行う必要があります(※)。
※未成年であっても婚姻してれば成人とみなされ、自分で手続きを行うことが可能。
受取人を複数指定することも可能
複数の受取人を指定することも可能です。保険加入時の必要書類は受取人を記載する欄が大きく取られていることが多いため、「配偶者50%、子供50%」のようにパーセンテージで保険金の受け取り金額を指定します。
ただし複数人で受け取る場合、原則として以下の点が前提となるため注意が必要です。
・代表者を決め、代表者の口座へ全額が振り込まれる
・受取人の人数分だけ戸籍謄本・請求書・印鑑登録証明書が必要となる
受取人が1人の場合と比べて手続きが煩雑になる面があるということを覚えておきましょう。
保険金の税金、種類はどう決まる?
契約者=被保険者の場合は相続税
例)契約者:夫 被保険者:夫(本人) 保険金受取人:妻 である場合
保険金の相続が発生した際、かかる税金として一般的なのは「相続税」です。契約者と被保険者が同一で、死亡保険金を受取人が受け取った場合、相続税の課税対象となります。
非課税限度額は「500万円×法定相続人」で計算され、死亡保険金と非課税限度額の差分が相続税の課税対象となります。そのため、保険を契約する際には非課税限度額を考えて加入する人も少なくありません。
契約者=受取人の場合は所得税
例)契約者:夫 被保険者:妻 保険受取人:夫(本人) である場合
契約者と死亡保険金受取人が同一で、被保険者が異なっている場合には一時所得という扱いとなり、「所得税」の対象となります。
保険金が一時所得となる場合、課税対象金額は「(満期保険金-支払保険料総額-50万円)×1/2」という式で計算されます。つまり、受け取った保険金と支払保険料総額の差額が50万円を超えなければ所得税は課税されないことになります。
すべて異なる場合は贈与税
例)契約者:夫 被保険者:妻 保険金受取人:子 である場合
契約者・被保険者・死亡保険金受取人がすべて異なっている場合は、「贈与税」の対象です。
贈与税には年間110万円の基礎控除が設けられているため、保険金から110万円を引いた金額が課税対象となります。
また、こちらの記事では贈与税となる場合の計算例や、医療保険・損害保険などの受取金にかかる税金について詳しく解説しています。生命保険以外について知りたい場合に一読ください。
相続税対策をしたい場合の注意点は?
一次相続と二次相続の違いを理解する
相続を考える際、一次相続と二次相続について知っておくと役に立つことがあります。一次相続とは、両親のどちらかが亡くなり、配偶者と子供が相続人となる場合です。二次相続とは、一次相続後に残された配偶者が亡くなったことによって発生する2回目の相続です。
一次相続には配偶者の税額を軽減する特例(配偶者控除)があり、相続財産が法定相続分以下もしくは1億6000万円以下であれば課税されません。一方、二次相続については配偶者控除が利用できないだけでなく、法定相続人も1人減っているため、「500万円×法定相続人」で計算される非課税枠も少なくなるという点を理解しておきましょう。
相続に関する詳細は以下の記事にもまとめてあります。実際の税額のシミュレーションなども紹介しているため、ぜひ一読ください。
二次相続まで考え受取人を子供にする
保険金の受取人を配偶者(妻)とした場合、配偶者控除によって夫が亡くなった際の死亡保険金に対する課税は避けられるかもしれません。しかし、多くの場合は二次相続も発生することが考えられます。
子供を受取人とした場合、一次相続では相続税がかかるものの、二次相続は発生しません。そのため、二次相続のことまで考慮すると、保険金の受取人を子供にしておいた方が課税総額が少なくて済むケースが多いと言えます。
死亡保険金以外の保険金(満期保険金・解約返戻金など)にかかる税金についてはこちらの記事を参照してください。
生命保険金の受取人が死亡してしまったら?
法定相続人による相続の分与
法定相続人とは、遺産相続が起こった際に相続財産の範囲や配分を明確にするために定められるものです。法定相続人が複数いる場合、高い順位の人から相続が行われることになります。
原則として、配偶者は常に法定相続人となります。第一順位は被相続人の子供で、子供が複数いる場合は相続分を人数で割ります。認知されていれば、非嫡出子も法定相続人となることができます。
以下、第二順位は親、第三順位は兄弟姉妹となります。兄弟姉妹が複数いる場合は相続分を人数で割ります。
分与方法ですが、法定相続人が配偶者のみの場合には配偶者がすべて取得します。第一順位の子供は相続分が1/2であるため、法定相続人が配偶者と子供だけの場合は1/2ずつ取得します。第二順位の親は相続分が1/3、第四順位の兄弟姉妹は相続分が1/4となります。
保険金受取に関する手続きや確定申告などについてはこちらの記事から確認してください。
生命保険の受取人を変更したい時は?
保険会社へ変更依頼
保険金の受取人を変更したい場合、加入している保険会社の担当者やコールセンターへ連絡をしましょう。受取人を変更したい旨を申し出ると必要書類が送付されて来るため、新しい保険受取人を記入して返送します。保険会社側で変更手続きが完了すると、新しい保険証券が届きます。念のため内容を確認し、大切に保管しておきましょう。
遺言による受取人変更
遺言による受取人の変更も可能です。以前は遺言で保険金の受取人を変更することが法律的に不可能であり、遺言に記されている受取人と保険契約上の受取人が異なっていた場合にはどちらを優先すべきかという点も問題視されていました。保険法の制定を受け、現在では遺言によって保険金受取人を変更することが可能となっています。
保険金受取人について生存中に意思表示を行っていなかったとしても、遺言書へ新たな保険金受取人が記されていた場合、保険会社は原則としてその人物へ保険金を支払います。しかし、死亡後に遺言書がないとみなされて保険契約時の受取人へ死亡保険金を支払われた場合、その後異なる受取人の名前が書かれた遺言書が発見されたとしても保険会社から再度死亡保険金が支払われることはありません。遺言書を準備するのであれば保管場所を伝えておく・わかりやすい場所へ保管するなどして、有効に活用できるようにしておきましょう。
受取人の変更・相続などについては以下の記事にも詳しく紹介されています。
まとめ
生命保険では、契約者・被保険者・受取人の指定によって死亡保険金にかかる税金の種類や金額が異なります。望む人へ保険金を残したい場合・節税を行いたい場合などによって指定すべき相手も変わってくるため注意しましょう。死亡保険金の受け取りには法律が関係する場合もあるため、理解が難しいと感じることもあるかもしれません。わかりやすく説明してほしいときや、結婚を考えているパートナーと一緒に保険を選びたいときなどには、代理店へ足を運んでみましょう。専門知識を持ったスタッフに、保険や相続について相談することができます。
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