「保険料が高いから払いたくない」「滅多に病気にならないから」などという理由で、国民健康保険に未加入だとどのようなことが起きるのでしょうか?このページでは、国民健康保険に加入しないことのリスクやデメリットについて解説します。
目次
国民健康保険とは?
日本の公的な保険制度
国民健康保険は、職場の社会保険など他の健康保険へ加入していない人を対象とした公的な保険制度です。加入者が納める保険料や国などの補助金などを資金として各市区町村が運営しており、加入の手続きなどは各市区町村の窓口で行います。労働者が職場で加入する社会保険の保険料は雇用者と労働者とで折半しますが、国民健康保険の保険料は、全額が被保険者の負担になります。
社会保険に属さない人は強制加入
日本では、国民の「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するために、国民皆保険制度を採っています。このため、本人の意思に関わりなく、国民は加入資格のある健康保険へ強制的に加入することになっており、未加入のままでいることは原則として認められません。また、家族の健康保険の扶養に入っている人や、年収が一定の限度額を超えない人を除き、健康保険料を負担しなくてはなりません。
医療費が3割負担になる
国民健康保険を含め、健康保険に加入している人は医療費の大半が保険によって支払われるため、病気やケガの治療に必要な負担が軽減されます。具体的な自己負担割合は、6歳から69歳の人は医療費の3割、未就学児および70歳から74歳の人は2割、75歳以上の人は1割です。ただし、70歳以上の高齢者でも、年収が約370万円以上の人は「現役並み所得者」とみなされ、自己負担割合は3割になります。
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未加入の場合10万円の罰金も
健康保険への加入は、国民健康保険法などの法律によって国民に課された義務です。この義務を怠り、国民健康保険への加入資格があるにもかかわらず加入の手続きをしない人に対しては、各市町村が10万円以下の過料を行う規定を設けることができる旨が定められています。また、同法律には、偽りなどの不正行為により保険料の負担を免れていた人に対し、免除されていた金額の5倍に相当する金額以下の過料を行う規定を設けることも認めています。
入院費や治療費が全額自己負担
健康保険に未加入のまま医療機関で診療を受けた場合、保険による医療費の軽減がないため、入院費や治療費は全額自己負担となります。しかも、健康保険未加入での受診は保険適用外の「自由診療」と同じ扱いであるため、診察方法や処方薬が医療機関の自由に任されることとなり、割高な医療費を請求される可能性もあります。また、健康保険に未加入の人の診察を断る医療機関もあり、そもそも病気やケガの治療を受けられない、ということにもなりかねません。
過去2年分の保険料の支払いが発生
国民健康保険の加入資格者が保険料の支払義務を負うのは、加入資格が発生した時点からです。もし、加入資格の発生後14日を超えて未加入のままでいると、最長で過去2年分の保険料が手続きをした日からさかのぼって請求されることになります。なお、加入後の未払い保険料については定期的に告知や催促がなされるので、時効によって滞納分の支払いを免れることはほぼできません。
国民健康保険料の支払期限や滞納してしまったとき、保険料の減免を申請したいときなどについては以下の記事から確認してください。
国保に加入するには?
市町村の役所で手続きをする
国民健康保険の加入手続きは、被保険者の属する世帯の世帯主が各市区町村の役所で行います。世帯主本人以外でも代理で手続きをすることができますが、別世帯の人が手続きを代行する場合には世帯主の委任状が必要です。同じ住所に住んでいても、住民票上で世帯が別になっている人は、やはり手続きの際に委任状を求められます。
マイナンバーカードを持参する
平成28年1月からマイナンバー制度が開始されたことにより、手続きの際には、世帯主と加入対象者のマイナンバーカードが必要になりました。自治体によっては、マイナンバーカードの代わりに通知カードや住民票の写し(マイナンバーが記載されているもの)を提出しても受け付けてもらえる場合があります。
その他必要書類を提出する
マイナンバーカードや、窓口で手続きをする人の本人確認書類の他に用意する必要書類は、国民健康保険への加入理由によって異なります。勤め先の社会保険から脱退したときなど、他の健康保険から国民健康保険へ切り替える場合は以前の健康保険の資格喪失証明書が必要です。
その他、子供が生まれたときには保険証や母子健康手帳、生活保護の受給資格がなくなったときには保護廃止決定通知書が必要になります。
国民健康保険へ加入するさまざまなケースの手続きや必要書類については、以下の記事もご覧ください。
まとめ
国民健康保険には、保険料の軽減・免除措置が設けられています。経済的、身体的な理由でどうしても保険料を支払うことができない人は、未加入や保険料の滞納を放置せず、市区町村の役所の窓口に相談するのが良いでしょう。
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