投資信託で確定申告すべき条件は?利益20万円以下なら申告不要?

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編集責任者 河口 武志(株式会社イード コンテンツマーケティング事業部 部長)が監修しています。制度・数値は厚生労働省・金融庁・各保険会社の公表資料など一次情報にあたって確認しています。詳しくは編集方針をご覧ください。

金融商品を活用した資産運用の方法の1つに投資信託があります。投資信託は、商品を扱う信託会社の運用益によって資産を増やしていくものですが、利益を得た場合には確定申告を行う必要があります。今回は確定申告が必要な条件などを紹介します。

目次

投資信託で確定申告が必要な条件は?

源泉徴収しない特定口座の場合

投資信託で利用できる口座には、一般口座特別口座の2つがあります。さらに特定口座は、源泉徴収する場合としない場合に分かれており、「源泉徴収をしない口座を選択し、かつ売買によって利益が発生した場合」には原則的に確定申告を行う必要があります。申告の際には信託会社から交付される「年間取引報告書」を使用します。

一般口座の場合

次に、一般口座を選択して投資信託を行った場合について説明します。この「一般口座」には、先物オプションや外国株式、FXを活用した取引ケースなども該当し、これらの商品による資産運用の結果として売買益が発生すれば確定申告を行う必要があります。特定口座の確定申告とは異なり、発生した損益を投資家が自分で計算して申告を行います。

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投資信託で確定申告不要の場合とは?

分配金等が20万円以下の給与所得者

投資信託によって発生する分配金等の利益金額が20万円以下である場合は確定申告が不要となりますが、このケースが適用されるのは年収が2,000万円以下の給与所得者に限られます。また、利益金額が20万円以下であっても、所定の源泉徴収は発生します。その内訳は所得税と住民税であり、税率は所得税が15.315%、住民税が5%となっています。

源泉徴収する特定口座の場合

特別口座の中には源泉徴収が行われるものもありますが、投資家自身が確定申告を行う必要はありません。源泉徴収する特定口座において、所得税等の徴収は全て金融機関によって行われます。しかし、複数の源泉徴収口座内で損益繰越・損益の合算などを行いたい場合には自分で確定申告をすることになります。

NISAやジュニアNISAの場合

個人投資家向けの税制優遇制度であるNISAジュニアNISAでは、専用の口座を1人につき1つ開設する必要があります。一定条件の下、この口座で行われる取引で発生した利益は非課税となるため、原則として所得税などの源泉徴収は行われず、自分で確定申告を行う必要もありません。なお、配当金受け取り方法などによっては課税対象となることもあるため、詳細はNISAの利用前に確認を行いましょう。

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確定申告の準備とやり方は?

保有する全口座の種類を確認

確定申告を漏れなく行うためには、必要な準備や手順があります。まず、自分が投資信託で使用している口座の種類をチェックします。所有口座の種類によっては確定申告を行う必要がないものもあるため、全口座についてきちんと確認を行ってください。

特定口座の利益と損失を確認

特定口座を利用している人は、その種類も確認しておく必要があります。源泉徴収が行われない特定口座を利用している場合は自分で確定申告をする必要があるため、前述の「年間取引報告書」(金融機関から投資家に送付される書類)を参照して損益を確認します。

一般口座の所得を計算

一般口座を利用している場合、投資信託の種類によっては自分で損益計算・確定申告を行わなくてはならない場合もあります。損益を計算する際には、金融機関から送付される「支払通知書」を参照します。

この書類には、投資信託によって得られた分配金に関する情報が記載されています。なお、元本割れの補填に当たる特別分配金については基本的に課税されません。

利益を申告する確定申告書の書き方

確定申告を行う方法はいくつかありますが、その1つ目が書類によって申告を行う方法です。申告書の様式には申告書B申告書第三表などがあり、後者は分離課税の際に使用します。

2つ目は、インターネット上で申告を行える「e-Tax」というシステムを使用する方法です。e-Taxでは記入中の申告書を保存しておくことが可能で、一度に記入する時間がない場合や途中で調べたいことができた場合などに利用することができます。

損失を申告する確定申告書の書き方

利益が生じた場合だけでなく、損失が発生した場合にも確定申告書へ記入する必要があります。損失の記入は、申告書Bや申告書第三表などの所定欄へ行います。また、損失の計上にもe-Taxを利用することができるため、インターネット環境が整備されていれば、自宅で申告と納税を行えます。

確定申告しないと税務署にばれる?

金融機関の報告書でばれる可能性

確定申告の条件に該当するにもかかわらず実施の人は、信託会社や証券会社が発行する「支払調書」によって発覚する可能性があります。支払調書とは信託会社や証券会社によって税務署へ提出されるため、税務署が記録を照合する際に未申告が発覚することがあります。

税務署にばれるとペナルティーあり

確定申告を行っていなかったことが発覚した場合、ペナルティーを受ける可能性もあります。特に利益が発生している場合、「確定申告をしない=納税の義務を果たさない」とみなされます。意図的な未申告については「故意の脱税」と判断されて逮捕につながる可能性もあるため、投資で損益が生じたら確実に申告を行いましょう。

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まとめ

投資信託に伴って発生する確定申告の条件や、申告が不要である場合等を紹介しました。自分は確定申告が必要な状況なのかどうかを把握し、適切に申告を行いましょう。

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著者

株式会社イード コンテンツマーケティング事業部 部長。

広島大学卒業後に慶應義塾大学の大学院に進学。大学院では『ダイレクト・レスポンス・マーケティングにおけるユーザ行動分析に関する研究』を修士論文としてマーケティングの研究に取り組む。

LiPro(婚活)メディアを始め、めしレポSpicomiCareer Theoryなど多数サービスの責任者を務める。
特定非営利活動法人 広島経済活性化推進倶楽部の理事に従事。

著書「婚活メンパ革命〜自分を削る婚活は卒業!消耗しない人が勝つ「婚活フィルタリング戦略」〜」を発売。

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